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軽自動車の車検証住所変更手順を解説!その他手続きが必要なケースも!

引っ越しなどで住所が変更になった際は、さまざまな手続きが必要です。そのなかでも車検証の住所変更はついつい後回しにしがちな手続きですが、変更期日を過ぎてしまうと罰則が科されることもあります。特に軽自動車は普通自動車と扱いが異なるため、ご自身で手続きを行う場合は注意が必要です。
車検証の変更について理解を深めると、住所変更の手続きがスムーズに進められます。そこでこのコラムでは、軽自動車の車検証の住所変更について解説します。住所変更以外で車検証の手続きが必要なケースなどもご紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

軽自動車の車検証の住所変更とは

住所が変わった際は、車の種類を問わず車検証の住所変更が必要です。書類や申請先は、普通自動車と軽自動車で異なります。まずは、車検証の住所変更をする理由、必要書類、申請場所について解説します。

住所変更する理由

車検証には、車の所有者や使用者に関する情報が記載されています。氏名や住所など、車検証の記載内容に変更があった場合は届け出が必要です。道路運送車両法には、車の所有者の住所や本拠の位置に変更があるときは、変更後15日以内に変更登録を申請しなければならないと規定されています。
また、ナンバープレートには地名が記載されています。新しい居住地が今まで住んでいた地域と異なる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。ただし、地名は管轄する軽自動車検査協会で決まるため、引っ越し先が同じ管轄内であれば変更の必要はありません。


必要書類

軽自動車の住所変更に必要な書類は、「自動車検査証(車検証)」「自動車検査証記入申請書」「軽自動車税申告書」「新住所を証明するもの(印鑑登録証明書や住民票の写し)」です。加えて、ナンバープレートが変更となる方は「ナンバープレート」を、代理の方が手続きを行う場合は「申請依頼書」が必要となります。
また、印鑑登録証明書や住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。普通自動車の場合は原本が必須ですが、軽自動車はコピーでも問題ありません。
従来は「使用者・所有者の印鑑」が必要でしたが、規制改革実施計画の一環で、2021年1月4日より不要となりました。そのため、軽自動車検査協会で行う軽自動車の住所変更であれば書類への押印は不要です。


手続きを行う場所

軽自動車の車検証は、軽自動車検査協会で発行されるため、手続きはお住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会で行います。手続きを行う場所が普通自動車と異なるので、注意が必要です。
軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性確保や環境保全に必要な検査を実施する機関として設立された機関です。二輪の軽自動車等を除く軽自動車の検査、自動車重量税等の納付確認、自賠責保険等の契約締結の確認などを行います。


車検証の住所変更を行わなかった場合の問題点

車検証の住所変更は、引っ越し後15日以内に手続きする必要があります。仮に変更手続きを忘れた場合、どのような問題が発生するのかご紹介します。

軽自動車税の通知書が旧住所に送付されてしまう

軽自動車税の納付書は、毎年5月上旬頃に市区町村より届きます。一部地域を除き、軽自動車税の納付期限は5月末です。
軽自動車は普通自動車と異なり、月割で課税する制度ではありません。毎年4月1日時点での車の所有者が、年間分の税金をまとめて納めます。そのため、車検証の住所変更が遅れると、納付書が前の住所へ届いてしまう恐れがあります。
しかし、この問題は「転送サービス」を利用することで解決が可能です。転送サービスとは、旧住所に届いた郵便物を、新住所へ転送する郵便局のサービスです。ただし、届け出がされた日から1年間の郵便物が対象であり、利用するには数日~数週間の登録日数がかかります。


自賠責保険が適用されない

軽自動車も普通自動車と同様に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています。自賠責保険に加入すると、自賠責保険証明書が発行されます。証明書には、保険期間や車台番号に加え、契約者の氏名や住所なども記載されています。記載のミスや漏れが発覚した場合は未加入扱いとなり、新たな車検証の交付が受けられないため注意してください。
自賠責保険は事故被害者の救済を目的とした保険なので、仮に住所変更がされていなくても、保険金が下りる可能性はあります。ただし、事故が起きた際の手続きに時間がかかり、場合によっては自己負担になるリスクがあるため、できる限り速やかに住所変更を行っておくことをおすすめします。


罰金が科せられる可能性がある

「車の所有者は登録されている氏名や住所等に変更があったとき、その出来事があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない」と、道路運送車両法第12条で規定されています。そのため、15日以内に変更手続きを行わないと、道路運送車両法違反となります。
道路運送車両法109条2項では「道路運送車両法第12条の規定による申請を怠った場合は、50万円以下の罰金が科される」と規定されており、違反者は罰金の対象です。(2021年7月時点)
また、車検証の住所変更をしないと、前述の通り自動車税の納付書が届かない可能性があります。そして、軽自動車税を滞納すると、毎月延滞金が加算されます。本来であれば、6月末に督促状が届きますが、転送届などの手続きを行っていない場合は督促状も届きません。そのまま滞納し続けると、差し押さえになる可能性もあります。


車検を受けることができない

新車の場合は3年、その他の場合は2年に1度、車検を受けることが義務付けられています。車検の際に車検証の記載住所と現住所が異なっている場合は、車検を受けられない可能性があります。
満了日の1ヶ月前など、余裕を持って予約すれば、住所変更の必要が生じた場合も対応できるでしょう。しかし、満了日ギリギリに車検を受ける場合は、住所の変更手続きに時間を取られ、車検切れになることがあります。
車検が切れてしまうと、仮ナンバーの取得などの手間や費用がかかります。負担を増やさないためにも、余裕を持って車検を受けることが大切です。


車検証の住所変更手続き方法

車検証の住所変更は、お住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会で行います。ここでは、変更手続きの流れや費用についてご紹介します。

変更手続きの流れ

まずは書類を用意し、必要事項を記入します。「自動車検査証記入申請書」は軽自動車検査協会の窓口、または公式サイトからダウンロードが可能です。記入は、記載見本を参考に記載してください。「軽自動車税申告書」は、市区町村の税金に関する窓口で入手可能です。記入が完了したら、管轄する軽自動車検査協会の総合案内窓口で、書類一式を提出します。ナンバープレートの付け替えが必要な方は、ナンバー返納窓口で返却し、新たなナンバープレートを購入します。
新しい車検証が交付された際は、内容に間違いがないか必ず確認してください。車検証が交付された後は、地方税申告窓口へ向かいます。新しい車検証と軽自動車税申告書を提出して、住所変更を申告すれば手続きは完了です。


変更手続きにかかる費用

軽自動車の住所を変更する際は、申請書類として提出する「軽自動車税申告書」と「自動車検査証記入申込書」の費用がかかります。書類の費用は地域により異なりますが、40円~100円程度が相場です。
ナンバープレートを変更する場合は、ナンバープレートの費用も必要です。費用は地域、希望ナンバー、図柄の有無などで決まります。1,500円程度が相場ですが、図柄入りは費用が上がります。
また、お住まいの地域が保管場所届出義務適用地域の場合は、「保管場所届出書」の申請が必要です。車検証の住所変更が完了した後、管轄する警察署で手続きを行います。申請が完了すると、「保管場所標章」と呼ばれるステッカーが交付され、発行には500円~600円程度の手数料が必要です。


住所変更以外で車検証の手続きが必要なケース

住所変更以外でも、車検証の手続きが必要となるケースがいくつかあります。そのなかでも、代表的な事例を3つご紹介します。

紛失してしまった場合

車検証は道路運送車両法により、運転時の携帯が義務付けられています。車検証を紛失したまま道路を走行してしまうと、50万円以下の罰金が科されます。(2021年7月時点)
車検証の再発行は、軽自動車検査協会の窓口で行うことが可能です。再発行の際は、「自動車検査証再交付申請書」を記載し、申請手数料を支払います。
引っ越し直後に車検証を紛失した場合は、旧住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。


結婚などで氏名が変わった場合

結婚などの理由で氏名が変更となった場合も、変更手続きが必要です。氏名変更は、使用者と所有者が同一名義かどうかで必要書類が変わります。
同一名義の場合は、「車検証」「自動車検査証記入申請書」「軽自動車税申告書」「戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)」が必要です。戸籍謄本は、新旧両方の氏名が記載されている住民票の写し(マイナンバーなし)でも代用が可能です。別名義の場合は、「車検証」「自動車検査証記入申請書」「軽自動車税申告書」は同じですが、必要な戸籍謄本が少し異なります。使用者を変更する際は「使用者の戸籍謄本」、所有者を変更する際は「所有者の戸籍謄本」が必要です。
また、名義人以外の方が代理で手続きを行う際は、両ケースともに「申請依頼書」を用意します。申請依頼書は、軽自動車検査協会のホームページでダウンロードが可能です。


有効期限が切れてしまった場合

車検証の有効期限が切れていたとしても、軽自動車であれば「名義変更」の手続きは可能です。ただし、車検証のみを「再発行」することはできません。交付してもらうには、再度車検を通す必要があります。
また、車検を受けるためには、車をお店まで運ばなくてはなりません。車検が切れた車を移動させる方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を取得する方法です。仮ナンバーを取得することで、一時的に走行が可能になります。
2つ目は、レッカー車や積載車(キャリアカー)を手配する方法です。キャリアカーは車を乗せて運ぶため、仮ナンバーの取得が必要ありません。一方、レッカー車は前輪部分が吊り上がっているものの、後輪が地面に接しています。このような理由から「走行」とみなされる場合があるので、レッカー車で移動する場合は仮ナンバーを取得しましょう。


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※輸入車の累計修理額は30万円までとなります。


まとめ

引っ越しなどで住所が変わった場合は、車検証の内容も修正する必要があります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で車検証の手続きを行いますが、15日以内に申請しないと処罰の対象となるため注意してください。
車検が切れてしまうと、住所変更に加えて、仮ナンバーの取得などの手間がかかります。このような事態にならないよう、余裕を持って車検を受けることが大切です。車検をご検討中でしたら、ぜひ一度イエローハットにご相談ください。

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