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車検証の氏名変更とは?手続きに必要な書類なども解説

公道を走行する車には車検証が交付されており、車検証の内容に変更が生じた場合は更新手続きが必要です。なかでも氏名や名称は生活の変化と同時に変わることもあり、変更が生じたら車検証の変更手続きを都度行う必要があります。
そこでこのコラムでは、車検証の氏名変更について解説します。氏名変更にはさまざまな書類が必要ですが、書類や申請方法を事前に把握しておくことで手続きがスムーズに進みます。名義変更との違いなども解説しておりますので、ぜひ参考になさってください。

車検証の氏名変更について

自動車検査証(車検証)とは、車が保安基準に適合していることを証明する書類で、ナンバープレートや車種の情報以外にも、所有者の氏名や住所などが明記されています。そして、車検証に記載されている内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。

氏名変更とは

氏名変更とは、氏名や名称を変更した際に行う手続きであり、正式名称を「変更登録」といいます。個人であれば結婚などによる氏名の変更、法人であれば商号変更による会社名の変更などが該当します。また、車検証の住所変更も変更登録の1つです。氏名変更と住所変更は同じ変更登録ではありますが、申請時の書類や手続きが少し異なります。たとえば、氏名のみであればナンバープレートの取り替えは不要ですが、住所変更の場合は交換が必要となるケースがあります。


手続き場所

車検証は普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会が発行しています。そのため、氏名変更の手続きは管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で行います。
運輸支局の窓口は平日の日中のみの営業です。平日にどうしても時間が取れず本人が直接申請できない場合は、手数料がかかりますが、委任状を託すことでディーラーなどのお店に代理申請してもらうことも可能です。ただし、対応していないお店もあり、費用はお店によって異なるので事前に確認してください。


手続きの有効期限

道路運送車両法には、車の所有者は氏名や住所などに変更があった際は、その事象があった日から15日以内に申請しなければならないと記載されています。そのまま放置してしまうと、50万円以下の罰金が科されます。(2021年10月時点)
また、氏名変更と同時に住所が変わる際は、特に注意が必要です。結婚による引っ越しなどで新居に移る場合は、新たな居住地で車庫証明を取得しなければなりません。車庫証明も変更登録と同様に15日以内に申請する必要があります。


名義変更との違い

氏名変更と類似した手続きに、「名義変更」があります。名称は似ていますが、この2つは全く異なる手続きです。氏名変更の正式名称が「変更登録」であるのに対し、名義変更の正式名称は「移転登録」です。ここでは名義変更とは何か、氏名変更との違いを解説します。

名義変更とは

名義変更とは、相続や売買などで車の所有者が変わった際に行う変更手続きです。オークションや友人を通した個人間の売買、親子や夫婦間での家族間譲渡、相続、社用車から自家用車への変更など、名義変更が必要となるケースはさまざまです。名義変更に必要な書類は、誰からどのようなかたちで譲渡されたかによって異なります。一般的な個人間の売買であれば、譲渡証明書、新・旧所有者の印鑑証明書、新所有者の車庫証明書などが必要です。
手続きの費用は移転登録手数料として500円、車庫証明書の取得費として数千円ほどかかります。また、売買などで車を取得した場合は「環境性能割」という制度に従い、税金を納める必要があります。環境性能割とは、2019年9月末まで実施されていた「自動車取得税」が廃止され、新たに導入された制度です。


名義変更の具体例

ここでは、個人間の売買、家族間の譲渡、会社から個人への変更の3つをご紹介します。

・個人間の売買
オークションや友人から車を購入した場合、名義変更の手続きには、売却した元所有者と購入した新所有者共に書類が必要です。両者の印鑑証明書や車庫証明などを揃え、購入者側の地域を管轄する運輸支局で申請を行います。

・家族間の譲渡
たとえ家族間であっても、所有者が変わる場合は名義変更が必要です。通常の譲渡であれば個人間の売買と手続きはさほど変わりません。異なる点としては、同居であれば車庫証明書を省略できることです。ただし、相続の場合は遺産分割協議書を必要とするなど複雑になるため、運輸支局などに相談してください。

・会社から個人への変更
たとえば、会社は東京にあり、社長の自宅が大阪にあるとします。会社の車を社長の個人名義に変更し、大阪で使用する分には問題ありません。ただし、名義だけ変更して引き続き東京で使用する場合は車庫証明が取得できないため、名義変更ができません。


車検証の種類と記載情報

車検証は所有者と使用者が同一であるかにより「Aタイプ」と「Bタイプ」の2つに分類されます。2種類に分かれる理由は、変更手続きの負担軽減を目的として2008年に施行された「登録識別情報制度」が関係しています。ここでは、各タイプについて解説します。

Aタイプ車検証

車検証には車に関するさまざまな情報が記載されています。記載されている情報には、車のナンバープレートと同じ自動車登録番号(または車両番号)、車検証が交付された年月日、普通自動車や軽自動車などの種類、所有者と使用者の氏名や住所などの項目があります。Aタイプ車検証は、登録識別情報制度が誕生する前から交付されている車検証です。所有者と使用者の欄が存在し、所有者と使用者が異なる場合は両者の氏名や住所が記載され、同一の場合は使用者の欄に「***」と記載されます。ご自身で車を購入した際は、Aタイプ車検証であることが多く、車検証の左上には「A」とアルファベットの表記があります。Aタイプ車検証の内容を変更する際に所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの書類が必要です。所有者の情報に変更があると、変更点がない使用者にも申請手続きが求められます。このような手間を省くために誕生した制度が、登録識別情報制度です。


Bタイプ車検証

登録識別情報制度の施行後に誕生した車検証が、Bタイプ車検証です。Bタイプ車検証は左上に「B」と表記されており、Bタイプ車検証には使用者の欄はあるものの、所有者の欄が存在しません。所有者に関係する情報は備考に記載されているため、たとえ所有者の情報が変更になっても、使用者が手続きを行う必要はありません。
Bタイプ車検証は、主にカーリース会社などのお店が利用しています。カーリースとは、お店(所有者)が車を購入し、ユーザー(使用者)が使用したい期間だけ定額料金で利用できるビジネスモデルです。Bタイプ車検証を申請することで、会社名が変更になっても、使用者であるユーザーから書類を集める必要がなくなりました。
Bタイプ車検証の場合、所有者に変更があっても手元にある紙の車検証はそのままであることから、古い情報の可能性があります。氏名変更を行う際は、お店などの所有者に確認を取ってから申請してください。


氏名変更の流れ

氏名変更はご自身で全ての手続きを行う方法と、お店に依頼する方法があります。ご自身で全て行う場合、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口ですが、ここでは運輸支局で手続きを行う方法について解説します。

事前準備

所有者と使用者が同一の場合は、戸籍謄本、委任状、車検証、手数料納付書、納税申告書、申請書が必要です。
所有者と使用者が異なり、所有者の氏名のみを変更する場合は、所有者の戸籍謄本、所有者の委任状、使用者の委任状、車検証、手数料納付書、納税申告書、申請書が必要となります。使用者の氏名のみを変更する場合は、使用者の戸籍謄本、使用者の委任状、車検証、手数料納付書、納税申告書、申請書が必要です。
戸籍謄本は3ヶ月以内に発行されたものに限られ、車検証に記された氏名から新しい氏名に変更されたことが明記してあるものを用意してください。委任状に関しては、所有者または使用者本人が申請を行う場合は省略可能です。


当日の流れ

当日の流れは大きく3ステップです。
まずは、運輸支局で必要な書類を入手します。手数料納付書、納税申告書、申請書は当日に運輸支局で取得できます。また、氏名変更の手数料として350円が必要です。手数料は印紙で支払うため、運輸支局の場内にある販売窓口で購入し、手数料納付書に添付します。次に、書類が全て揃い、記入が完了したら運輸支局の窓口に提出します。書類に不備がなければ当日に新しい車検証が発行されるため、その場で待機してください。繁忙期である月末は窓口が混み合っていると、発行までに数十分~1時間ほどかかるケースがあります。最後に、新しい車検証を受け取ったら記載ミスがないか確認し、問題がなければ運輸支局に備えられている税事務所へ向かいます。税事務所で新しい車検証と変更内容が記載された納税申告書を提出したら、変更手続きは終了です。


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車検に関するお問い合わせやお見積りは、電話またはインターネットからお気軽にご相談ください。インターネットでお申し込みいただく場合は「無料車検のお見積り・ご相談」のボタンをクリックしてご希望のお店を選択してください。WEBフォームに車の情報や氏名などをご入力いただいた後、イエローハットのコールセンタースタッフがお電話でお答えします。


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車検期間中、代車の貸し出しを行っておりますので、通勤や仕事で日常的に車を使用する方もガソリン代のご負担だけで生活に支障をきたすことなく車検当日を迎えられます。代車をご希望の場合は予約は必要となりますので、事前にスタッフへお申し付けください。
また、車検が完了した半年後に無料点検を1回実施します。整備箇所は6ヶ月または1万kmの整備保証付きで、車検後も快適に車をご使用いただけます。


まとめ

氏名変更とは、結婚などで氏名や名称が変更となった際に行う手続きです。正式には「変更登録」といい、変更後は15日以内に申請しなければならないと法律で定められています。類似した手続きに「名義変更」が存在しますが、名義変更は所有者の氏名ではなく、所有者自体が変更となった際に行う手続きです。氏名変更は、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で申請を行います。また、代行手続きを受け付けているお店もありますが、費用はお店によって異なるため、受付の可否も含めて事前の確認が必要です。
車検に関する手続きなどで何かご不安な点がありましたら、ぜひ一度イエローハットにお問い合わせください。

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