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車検切れの車は名義変更ができない?必要な手続きや書類を解説

車の所有者が変わったときは速やかに名義変更する必要があります。しかし車検が切れている車はそのままでは名義変更の手続きができないため、車検切れの車の名義変更の方法を知りたいという方もおられるのではないでしょうか。

そこでこのコラムでは、車検切れの車を名義変更する際に必要な手続きや書類について解説します。スムーズに名義変更の手続きをする方法が分かる内容です。

車検切れの車は名義変更ができない

道路運送車両法により、車検が切れている車は名義変更ができないと定められています。知人から譲ってもらった車や購入した中古車の車検が切れている場合、まずは車検を受けなければなりません。こちらでは、車検切れの車の名義変更について詳しく解説します。

普通自動車であればまず車検を受ける必要がある

道路運送車両法第13条第2項では「自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない」と定めています。つまり、車検切れの車は名義変更できず、車検証を有効にするために車検を受けなければなりません。

車検費用の負担を巡って後々トラブルにならないように、車を譲ったり売ったりした側か、譲ってもらったり購入した側のどちらが費用を負担するか事前に話し合っておくことが大切です。


状況に応じて住所変更の手続きもしておこう

車の名義変更をするときは、多くの場合、住所変更も必要です。住所を変更せずにいると、旧所有者の住所に自動車税の納税通知書が送付されます。自動車税が未納の状態だと車検を受けられないため、ご注意ください。

名義変更と同様に、車検が切れた車は住所変更もできません。まずは車検を通し、新しい車検証が発行されてから名義変更と住所変更の手続きをしてください。


軽自動車は車検切れの状態でも名義変更の手続きができる

普通自動車と異なり、軽自動車は車検が切れていても名義変更が可能です。軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で行います。車検が切れていても、手続きの際には車検証が必要です。

名義変更に関する手数料は無料ですが、ナンバープレートに変更がある場合、所定のナンバープレート代がかかります(都道府県ごとに異なる)。また、紛失等の理由でナンバープレート自体がない場合は、車両番号標未処分理由書を提出しなければ手続きができません。


車検切れの車を名義変更・住所変更するケースとはどんなとき?

車の名義変更や住所変更が必要なのは、主に所有者が変わったときです。家族や知人から車を譲ってもらったときや中古車を購入したケースが考えられます。

中古車販売店で購入した場合、車検や名義変更の手続きはお店に代行依頼をできることがありますが、個人間の譲渡では全ての手続きを自分たちで行わなければなりません。「車検や名義変更の手続きを行うのは旧所有者か新所有者か」「費用はどちらが負担するのか」といった点を明確にすることでトラブルを避けられます。


車の名義変更や住所変更をする際の必要書類

名義変更や住所変更の手続きを行うには、必要書類をそろえなければなりません。事前に用意する書類もあるため、スムーズに手続きをするには必要書類を把握しておくことが重要です。こちらでは、ケースに応じた必要書類をご紹介します。

新所有者と新使用者が同一の場合

まずは新しい所有者と使用者が同一の場合をご紹介します。手続きの際に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書:第1号様式(軽自動車は軽第1号様式)。陸運局(軽自動車検査協会)の窓口で入手、もしくはWEBサイトよりダウンロードが可能
  • 手数料納付書:普通自動車は登録手数料500円。自動車検査登録印紙を添付する
  • 自動車検査証:車検証。有効期間のあるもの
  • 譲渡証明書:いつ誰に譲渡したかを証明する書類。旧所有者の実印の押印が必要
  • 印鑑登録証明書(旧所有者・新所有者):自治体に登録している実印であることを証明する書類。役所の窓口やコンビニのマルチコピー機で取得可能。発行後3ヶ月以内のものが有効
  • 印鑑(旧所有者・新所有者):印鑑証明書に登録した実印が必要。代理人が申請する場合は記名
  • 車庫証明書(新所有者):住所を管轄する警察署が車の保管場所を確保していることを証明する書類。発行後おおむね1ヶ月以内のものが有効
  • 委任状(旧所有者・新所有者):代理人が手続きを行う場合に提出。所有者本人の実印の押印が必要

新所有者と新使用者が同一でない場合

ローンを組んで車を購入した場合、所有者はローン会社、使用者は購入者となる場合があります。新しい所有者と使用者が同一ではない場合、以下の書類が必要です。

  • 申請書:第1号様式(軽自動車は軽第1号様式)。陸運局(軽自動車検査協会)の窓口で入手、もしくはWEBサイトよりダウンロードが可能
  • 手数料納付書:普通自動車は登録手数料500円。自動車検査登録印紙を添付する
  • 自動車検査証:車検証。有効期間のあるもの
  • 譲渡証明書:いつ誰に譲渡したかを証明する書類。旧所有者の実印の押印が必要
  • 印鑑登録証明書(旧所有者・新所有者):自治体に登録している実印であることを証明する書類。役所の窓口やコンビニのマルチコピー機で取得可能。発行後3ヶ月以内のものが有効
  • 印鑑(旧所有者・新所有者):印鑑証明書に登録した実印が必要。代理人が申請する場合は記名
  • 車庫証明書(新使用者):住所を管轄する警察署が車の保管場所を確保していることを証明する書類。発行後おおむね1ヶ月以内のものが有効
  • 委任状(旧所有者・新所有者・新使用者):代理人が手続きを行う場合に提出。所有者本人の実印の押印が必要。ただし、新使用者は申請書に使用者の記名があれば不要
  • 住所を証する書面(新使用者):個人の場合、マイナンバーが記載されていない住民票もしくは印鑑登録証明書。法人の場合、発行後3ヶ月以内の登記簿謄本

車検切れの車は公道を走行できない

道路運送車両法により、有効な車検証を携行していない車は公道を走行できないと定められています。違反すると、「違反点数6点」「30日間の免許停止」「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるため、自分で運転して車検に行くのは避けてください(2021年4月時点)。

ただし、自賠責保険の有効期間が残っているのであれば、仮ナンバーを発行することで自走が可能です。仮ナンバーは自治体の窓口で発行できます。申請には、車検証の原本と本人確認書類、認印、自賠責保険証明書が必要です。


車検のお見積もりやご相談はイエローハットへ!

車検切れの車の名義変更をするには、まずは車検を通さなければなりません。車検の依頼先についてお悩みの方は、イエローハットへご相談ください。イエローハットなら、WEBフォームやお電話(フリーコール)からお気軽にお問い合わせいただけます。

事前に見積もりを取るメリット

車検を依頼する際には事前に見積もりを取ってください。見積もりを取れば、費用の内訳を把握できます。また、整備内容が分かるため、「必要な整備かどうか」「どの程度の費用がかかるのか」といった点を事前に相談できるのもメリットです。整備内容を必要最低限にすれば、費用を抑えられます。

イエローハットではお客さまにご納得いただけない整備は実施しないため、予想外の高額請求をすることはありません。しかし、車検を通すために必要な整備は行わなければならないため、見積もりにご納得いただいた上でご予約ください。


WEBフォームからの問い合わせ方法

イエローハットではWEBフォームよりお見積りやご相談を受け付けています。WEBフォームのご利用方法は、車種、お名前、お電話番号、車検満了日を入力するだけです。申し込み後、コールセンターの担当者がお電話し、丁寧にお答えします。ぜひお気軽にご利用ください。


お電話での問い合わせ方法

フリーコールでもお見積りやご相談を受け付けています。受付時間は10:00~18:00です。年末年始を除く土日祝日も受付けているため、車検のことで分からないことや疑問に思うことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。


まとめ

車検切れの車は名義変更ができないため、まずは車検を受けなければなりません。中には、緊急事態宣言の発出により有効期間が延長されている必要書類もあるため、事前にご確認ください。必要に応じて住所変更の手続きも同時にすることをおすすめします。

車検をどこで受けるかお悩みの方は、ぜひイエローハットにお声掛けください。予算に合わせて整備内容を選べる徹底対話のシステムで、お客さまに適した整備をご提案します。お見積もりやご相談の際はWEBフォームやフリーコールをご利用ください。

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