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車検における車高の基準とは?測り方や灯火類の基準も押さえよう!

車のスポーティーさを高めるカスタマイズとしては、車高を低くする「ローダウン」も人気を集めています。ただし、車高の数値によっては保安基準に適合せず、車検に通らない可能性もある点には要注意です。車高を低くカスタマイズされている方の中には、車検に通るかどうか不安を抱く方もおられるのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、車検での車高の基準や計測方法をご紹介します。車検における車高の知識だけでなく、灯火類の基準も分かる内容です。

車検における車高の基準・許容範囲とは

車高はあくまで通称で、正式名称は「最低地上高」と呼びます。最低地上高は、車体の1番低い部分と水平な路面との垂直距離を指す数値です。坂道や段差のある道などを走行しても、車体の部品が傷つかないよう設定されています。

走行の安全性に関わる性質上、最低地上高も「国が定める保安基準に適合するか」をチェックする車検の検査対象です。国土交通省が定める「道路運送車両保安基準の細目を定める告知〈第3節〉第163条」では、「全面における地上高は9cm以上」と規定されています。

ただし、取り付けている部品や車体のサイズによっては、9cm以上の最低地上高が求められるため、事前確認が必要です。


車検の際に車高はどうやって測られる?

「道路運送車両保安基準の細目を定める告知〈第3節〉第163条」では、最低地上高の測定条件や測定値の判定を細かく規定しています。車検での計測は、同条文の規定に沿った方法です。あらかじめ車高の測定方法を知っておけば、車高が足りず車検に通らない事態の回避につなげられます。

車体部分の1番低い場所で計測

車検における車高の計測場所は、「車体部分の1番低い場所」です。多くの車検では、マフラーのタイコ部分とリアデフ部分で計測します。自身で車高を事前確認する場合も、車検の基準に沿って測るのがおすすめです。

基準値を満たすかどうか心配な場合は、マフラーのタイコ部分とリアデフ部分の両方でチェックしてはいかがでしょうか。車種によって違いはあるものの、どちらか一方が最も低い位置にある場合が多いからです。


計測に含まれない箇所

車体の部品によっては、車高の計測対象に含まれません。「道路運送車両保安基準の細目を定める告知〈第3節〉第163条」において、以下の構造の車に関しては、最低地上高の基準値が5cm以上と定められています。

〈車高の計測に含まれない箇所〉

  1. タイヤと連動して上下する部品や装置の下端
  2. 自由度を有するゴム製の部品(トラックの泥よけなど)
  3. 樹脂製のエアロパーツやバンパーなど(灯火類が設置されていないものに限る)

車検時の車高の測り方

車検の現場で車高を測る際は、「道路運送車両保安基準の細目を定める告知〈第3節〉第163条」の測定条件に沿わなければいけません。車高を調整する装置がない車の場合でも、4種類の測定条件が適用されます。この項目では、それらの測定条件の詳細をまとめました。

1.空車状態にする

車高を測定する際には、空車状態にします。空車状態とは、人が乗車しておらず、荷物も載せていない状態のことです。人や荷物の重量で車体が沈むと、車高の正確な数値を計測できません。ヘッドライトの光軸など、車高以外の点検項目にも影響が生じます。車検の精度を高めるためにも、空車状態にすることは大切です。


2.タイヤの空気圧を規定値にする

車高の測定条件には、「測定する車のタイヤの空気圧は、規定された値とする」と定められています。タイヤの空気圧が規定値よりも低いと、車体が沈んで正確な車高が測れないからです。空気圧が既定値より高ければ、タイヤが傷みやすくなったり、寿命が短くなったりします。既定値以外の空気圧では、車高の保安基準に適合しなくなるため要注意です。


3.舗装がされている平面で計測

車高の測定条件では、測定時の環境について「測定する車を舗装された平面に置き、巻き尺等で地上高を測定する」と指定しています。車高とは、車体の1番低い部分と水平な路面との垂直距離です。坂道や段差のある場所など、車体と地面とが垂直の状態を保ちにくい所は計測には適していません。


4.1cm未満の端数は切り捨て

車高の測定値は、1cm未満は切り捨ててcm単位とします。例えば車高が9.4cmだった場合、測定値は9cmです。したがって、8.9cmなら8cmとして扱われ、基準値に全く届かないことになります。わずかな誤差で車検に通らなくなる恐れがあるため、車高の測定値における端数の扱い方は知っておいたほうがよいでしょう。


車検時は車高調やウィンカー・フォグランプの基準も要チェック

車高調(車高調整式サスペンション)とは、車高を調節する部品のことです。今回は「道路運送車両保安基準の細目を定める告知〈第3節〉第163条」内の表記に基づき、「車高調整装置」と記載します。

カスタマイズで車高を調整したり部品を取り付けたりする際には、車検時の基準に要注意です。車高調整装置を備えた車種、灯火類付きの部品を取り付けた車体についても、車高の測定条件が細かく定められています。


車高調は標準の位置に合わせて計測

測定する車が搭載する車高調整装置によって、車検時の測定条件が異なるため要注意です。車高調整装置を搭載する車は、標準(中立)の位置で測定します。ただし、任意で調整した高さを維持できる車高調整装置の場合、「車高の最低位置と最高位置の中間の位置」にすることが測定条件です。

つまり、車高を任意で調整できる車では、機械的に「9cm以上が合格」とはなりません。車高調整装置がある際の計測条件を頭に入れ、きちんと基準を満たしているかの確認が必要です。


車検対応商品であっても取り付け後の確認をしよう

純正品以外の商品でマフラー部分をカスタマイズする際は、取り付け後の車高を確認しておきます。車検対応商品として販売されていたとしても、車高が9cm以上になるかどうかは、実際に取り付けなければ分からないからです。取り付け時に車高の基準値を満たすかをチェックしておけば、カスタマイズしたマフラーでも車検に通しやすくなります。


ウィンカー・フォグランプ位置における基準

エアロパーツやバンパーが樹脂製だとしても、ウィンカー・フォグランプなどの灯火類が付属する場合、車高の基準値は「最低地上高9cm以上」です。

ウィンカー・フォグランプの取り付け位置にも、それぞれ最低地上高の規定があります。ウィンカーランプでは、「下縁の高さが地上35cm以上」が基準値です。フォグランプの基準値は「下縁の高さが地上25cm以上」と規定されています。


車検の基準はローダウンだけじゃない!リフトアップ車も対象

リフトアップとは、車高を高くするカスタマイズ方法です。リフトアップ仕様車は一定の需要がありますが、車検においてはメリット・デメリットの両側面があります。ここでは、リフトアップの特徴と車検の基準の注意点をまとめました。

リフトアップの特徴

リフトアップは、ラダーフレーム構造を採用したオフロード車のカスタマイズ方法として人気を集めています。最近では、ラダーフレーム構造以外の車種でも取り入れられるようになりました。

リフトアップすると車体が大きく見え、外観の迫力が増します。車高が高くなることで、運転席からの見通しが良くなる点も魅力です。走破性能の向上、下回りのダメージ軽減などの実用性も望めるでしょう。

一方で、コーナリング時のロール量が増えたり、走行の安定性が低下したりするデメリットもあります。ローダウンよりもコストがかかる他、リフトアップに伴うメンテナンスには高い技術が求められ、負担になるかもしれません。


±40mmが車検の基準

カスタマイズするために車の部品を装着しても、車検証に記載の車高から±40mmまでの軽微な変化であれば、「構造等変更検査」の手続きは不要です。ただし、「部品を装着した状態でも道路運送車両法の保安基準に適合していること」が求められます。

±40mmの範囲を超えたり、保安基準に適合しなかったりするリフトアップ車は、一般的な新規・継続検査を受けられません。運輸局または自動車検査登録事務所にて、構造等変更検査を受ける必要があります。


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ご入力いただいた内容に基づき、コールセンターの担当者がお電話にて丁寧に回答いたします。車高についてのお悩みの他、車検日や費用の疑問などについてもお気軽にご質問ください。


まとめ

走行の安全性に関わる車高には、細かな保安基準が設けられています。車高が基準値よりも低かったり高かったりすると、車検には通りません。カスタマイズするなら、保安基準に適合する範囲で行うことをおすすめします。

車検に際して車高が気になる方は、ぜひイエローハットにお任せください。カー用品店ならではの豊富な交換部品を生かし、お客さまに納得いただける整備内容を実現します。お見積り・予約は、WEBフォームから簡単にできますので、お気軽にお問い合わせください。

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