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車検切れでも自動車税の納税義務はある!損しないためにはどうする?

自動車税とは、車の所有者に対して毎年課税される地方税です。たとえ車検切れの車だとしても、所定の手続きを踏まなければ納税義務は免除されません。車検切れの車を所有しながら、所定の手続きについてはご存知ない方もおられるのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、車検切れの車に課せられる自動車税を保留・停止する手続きに焦点を当てました。自動車税の滞納によるリスク、車検切れによって生じる不都合なども併せて解説します。

車検切れでも自動車税は納めよう!

車検切れで車を使わない場合「車に関連する税金は納めなくてもよい」と勘違いされてはいないでしょうか。確かに自動車重量税はかかりませんが、自動車税は毎年課税されます。車検切れの車を保管している方は、自動車税を滞納しないよう注意が必要です。

車検切れでも自動車税は課税対象となる

自動車税は、4月1日時点の車の所有者に対して原則発生する地方税です。運輸支局に登録のある車に課税することになっているため、車検の有効期間や使用状況といった、所有者側の事情は考慮されません。

したがって、車検が有効状態にあるかどうかにかかわらず、車を所有している方には納税通知書が届くのが基本です。所定の手続きを踏まない限り、車検切れで使用していない車でも自動車税を納めなければなりません。


車検切れの車を所有する際に掛からない税金は重量税のみ

自動車重量税とは、車の重量に対して課せられる国税です。車検証の交付または車両番号の指定を受けるまでに、納付する必要があります。

多くの場合、自動車重量税は車検を受けるタイミングで納めますが、車検が切れている車は公道を走行できません。公道を走らないなら車検を受ける必要がなく、自動車重量税を納める必要もない理屈になります。また、車を保管しておくだけなら交通事故を起こすこともないため、自賠責保険の加入義務もありません。

注意したいのは、車検切れの車に課せられない税金は、自動車重量税だけという点です。自動車税は課税されるので、混同しないようにしましょう。


課税保留制度により通知書が来ない場合もある

都道府県によって差があるものの、自動車税納税通知書の多くは4月末~5月上旬に届きます。一方、自動車税に対して課税保留制度を設ける都道府県では、自動車税納税通知書を発行・送付しません。

課税保留制度とは、車検切れの車を「使用されていない車である」と都道府県側が判断し、自動車税の課税を保留する制度です。あくまでも一時的な保留であり、課税自体が免除されるわけではありません。なお、課税保留制度の内容や対応は各都道府県で異なります。軽自動車の場合は、市町村単位で対応が異なる点も注意が必要です。


車検切れの車における自動車税の保留制度

自動車税の課税保留制度の詳細は、制度の有無を含めて都道府県によってさまざまです。課税保留制度がない自治体では、納税通知書が毎年送付されます。記載の期限内に納付しなければ自動車税の滞納となり、処分の対象です。課税を一時保留した場合でも、車検更新時には納付しなければなりません。

長野県の課税保留制度

課税保留制度の一例として、長野県のルールをご紹介します。長野県では、下記に該当する車の自動車税の課税を一時保留し、納税通知書を発行・送付していません。納税通知書の代わりに、県税事務所から「お知らせ」が送付されます。

  1. 解体や盗難被害、所在不明といった現況を県税事務所に届け出ている車
  2. 新車登録から一定期間経過し、かつ車検切れの状態にあり、県側で現況が確認できない車

課税保留制度を適用した場合、その後に踏む手続きは車の使い道次第です。解体した車、所在が分かるものの使用しない車は、抹消登録や移転登録をしなければなりません。車検を更新する場合には、保留期間の自動車税(種別割)の納付が求められます。

参考:『自動車税種別割納税通知書を送付しない自動車があります』


課税保留されていない自動車税の滞納

課税保留制度の範囲外である場合、自動車税を支払う他ありません。納税通知書に記載の納付期限内に納税しなければ、たとえ事情があっても「税金の滞納」と見なされるからです。

滞納した場合、本来の税額とは別に延滞金が加算されます。延滞金は、納付期限内に納税した方との公平性を保つための処分です。納付が遅れるほど、延滞金が加算されます。長々と滞納し続けると、地方税法に基づいて督促状が送られてくるでしょう。それでも滞納し続けた場合は脱税と見なされ、罰則・罰金が科されるため要注意です。


課税保留中に車検を更新する場合の注意点

車検切れの車を再度使用するなら、車検を受ける必要があります。課税を保留している状態の車で車検を受けるには、保留期間中の自動車税を納めなければなりません。

一例として長野県の場合、最大4年分(さかのぼった3年分と車検を受ける年度分)の納税が必要です。保留期間中で何年さかのぼるかは、各都道府県によって異なります。


車検切れの軽自動車における軽自動車税の保留制度

車検切れの車が軽自動車の場合、適用される課税保留制度は「軽自動車税の課税停止等事務処理要領」です。具体的な内容や対応は各市区町村によって異なるため、一例をご紹介します。下記の条件に該当する軽自動車は、課税停止の対象です。

  1. 解体や盗難被害、所在不明などの申立書が提出され、使用されていないと判断された軽自動車
  2. 車検が更新されず、使用されていないと推定された軽自動車

課税停止のために申立書を提出する際は、車の現況に応じて各種書類を用意しなければなりません。場合によっては課税停止の始期が異なります。

参考:『軽自動車税の課税停止等事務処理要領』


車検切れの車の自動車税を止める方法

車検の有効期間や使用状態にかかわらず、運輸支局に登録されている車は自動車税の課税対象です。課税保留制度を利用しても、あくまで「一時的な保留」であって、免税されるわけではありません。車検切れで使用しない車に対する自動車税(種別割)の課税を止めるには、運輸支局で一時抹消登録や永久抹消登録の手続きをします。

再使用する予定があるなら「一時抹消登録」

長期の出張や入院など、さまざまな事情で一時的に車を使用しない方もおられるでしょう。そこで行うのが、一時的に車への課税を止める「一時抹消登録」という手続きです。「再び使用する予定がある」「引き取り手が見つかるまで解体せずに保管したい」といった場合に適しています。一時抹消登録に必要な書類は以下です。

〈一時抹消登録の必要書類〉

  1. 車検証(コピー不可)
  2. ナンバープレート(前・後 各1枚)
  3. 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
  4. 手数料納付書
  5. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  6. 所有者の実印(印鑑証明書の印鑑)

手続きは管轄の運輸支局で行います。既に納付している1年分の自動車税は、月割りで還付される仕組みです。

軽自動車の場合は、自動車検査証返納届(一時使用中止)を出します。管轄・手続きの場所は軽自動車検査協会事務所です。なお、軽自動車税(種別割)に月割りの還付制度はありません。


廃車・今後使用しないなら「永久抹消登録」

車を二度と使用しない場合は、「永久抹消登録」を行います。盗難や災害により車が滅失した場合にも行う手続きです。解体する場合は、運輸支局に登録されている状態で車をリサイクル業者に引き渡します。一時抹消登録を済ませた状態で同様の解体処分をした場合には、解体届出の手続きも必要です。

永久抹消登録も解体届出も、手続きは管轄の運輸支局で行います。用意するのは下記の書類です。

〈永久抹消登録の必要書類〉

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(前・後 各1枚)※
  3. 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
  4. 手数料納付書(手数料不要)
  5. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)※
  6. 所有者の実印 ※
  7. 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)

※解体届出の手続きには不要です

永久抹消登録が済めば、申請時点から自動車税(種別割)の納税義務が消滅します。ただし、既に発生している納税義務までなくなるわけではありません。車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付申請もできます。


車検切れの車を廃車にしても発生済みの納税義務は残る

一時抹消登録や永久抹消登録の手続きをすれば、申請後の納税義務は発生しません。しかし、既に発生している納税義務は免除されないため、滞納分・保留分の税額を納める必要があります。廃車したからといって、納税義務は消えません。

滞納・保留した自動車税があると、都道府県から納税通知書が届きます。納税通知書に記載の期限までに支払わなければなりません。一括での納税が原則ですが、管轄の自動車税事務所へ相談すれば、分割納付が認められる場合もあります。


納税義務だけではない車検切れの不都合

車検切れの車を放置しておくと、自動車税の課税以外にも不都合が生じます。まず、車検切れのままでは公道の走行ができません。車検を更新しようにも車を動かせないため、特定の手続きを踏まなければいけません。車検切れが引き起こすさまざまな不都合をご紹介します。

公道の走行はできない

物置や展示の用途として保管しておくだけなら、車検切れのままでも問題ありません。課税保留制度や一時抹消登録といった手続きは、車検切れの状態でも申請が可能です。

しかし、再び使用するつもりなら支障をきたします。道路運送車両法第58条にて、車検切れの状態で公道を走行することは禁止されているからです。自走できないということは、車検代理のお店や車検場に車を持ち込めません。


違反をすると罰金・罰則が科せられる

車検切れの車で公道を走行するのは「無車検運行」という違反行為です。無車検運行には、厳しい刑事罰と行政罰が設けられています。

道路運送車両法第58条違反となり、科せられる罰金・罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です(同法第108条)。違反点数はマイナス6点のため、行政処分歴が0回でも30日間の免許停止処分が科せられます。


車検が切れた後の車検更新方法

車検が切れた車で公道は走れませんが、車検場に持ち込む方法はいくつかあります。ひとつは、お店に依頼することです。車検が切れている旨を伝えれば、積載車の手配をしてくれることがあります。

自走で車検を依頼するお店に持ち込むには、仮ナンバー(臨時運行許可証)を発行が必要です。車検切れの車の継続検査を受ける場合を特例として、各市町村から自走の許可が得られます。赤い斜線が入った仮ナンバーが貸し出されるので、車に取り付ければ車検場やお店までの自走は可能です。


車検切れの車もイエローハットにお任せください!

イエローハット車検なら、車検切れの車でもスムーズに更新できます。イエローハット車検の強みのひとつは、徹底した対話システムです。入念な事前点検と打ち合わせにより、ご納得いただける車検につなげられます。

お見積り・ご予約はWEBフォームまたはフリーコールから簡単にできるので、お気軽にご相談ください。ここでは、イエローハット車検の特徴を詳しくご紹介します。


車の状態や必要書類など対面式でご対応します

お客さまとの入念な事前打ち合わせは、イエローハット車検の強みのひとつです。打ち合わせの際には、事前点検で確認した車の状態・車検の必要書類を丁寧にご説明します。

整備内容についてご納得していただけなければ、作業を開始することはありません。事前にお伝えした内容で整備を進める中で、新たに整備が必要な箇所が見つかった場合にも、お客さまにご連絡・ご納得いただいた上で進めます。


WEBフォームで簡単お見積り・予約が可能

イエローハット車検のお見積り・ご予約は、手軽なWEBフォームをご利用されてはいかがでしょうか。「お名前」「ご連絡先」「車種」「車検日」といった必要事項をWEBフォームに入力するだけで、お見積り・ご予約の申し込みが可能です。お客さま情報や車検情報を元に、コールセンターの担当がお電話にて分かりやすくお答えします。

車検切れ以外のお悩みやご質問があれば、お気軽にご相談ください。担当者がきちんと承り、必要に応じてご希望の店舗および来店日に沿ってご予約を手配します。


まとめ

自動車税の納付は、車の所有者の義務です。車検が切れているからといって免除されるわけではありません。所定の手続きを踏まないと納税義務は発生し続けます。課税保留制度を使うなり、抹消登録をするなり、早めに手を打たれてはいかがでしょうか。

再び車を使用される場合は、ぜひイエローハットにお任せください。実績豊富なスタッフが、車検切れの状態でもスムーズに対応させていただきます。車に関する不安やお悩みのご相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。簡単なWEBフォームまたはフリーコールをご用意してお待ちしています。

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