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車検は延長できる?車検切れの罰則や対処法などについても解説

車の所有者に義務付けられている車検は、満了日の1ヶ月前を目安に受けるのが一般的です。短い期間で受ける必要があることから、うっかり忘れてしまい有効期間内に受けられなかったということが起こるかもしれません。また、やむを得ない事情から期限を守ることが難しい場合が出てくることもあるでしょう。こうした時、車検の有効期間を延長することは可能なのでしょうか。
このコラムでは、車検の有効期間延長の可否と、期限が切れた場合のリスクや対処法などについて解説していきます。

車種別の車検の有効期間

車検の有効期間は、車を買い替えたり、手放したりするタイミングを計るうえでの目安ともなります。有効期間は、用途車種により異なって設定されています。以下、順に解説します。

自家用乗用車

最も一般的な用途に使われる「自家用乗用車」の車検の有効期間は、新車登録から初回の検査までが3年、2回目以降は使用年数にかかわらず2年毎となります。この有効期間は、普通車(小型車)・軽自動車共通です。ただし、レンタカー登録した車の有効期間については、普通車が初回2年・2回目以降1年毎と変わる一方で、軽自動車については初回から2年毎のサイクルが維持されます。


自家用貨物乗用車

自家用貨物自動車とは、基本的に商品の配送や仕入れなど、自らの荷物を輸送するために使用する車を指します。
自家用貨物は3種類に分類され、「8t以上」が初回から1年毎、「8t未満」が初回2年・2回目以降1年毎、「軽貨物」が初回から2年毎とされています。


一般旅客自動車運送事業用自動車

路線バスや乗合バス、団体旅行時に乗る貸切バス、そしてタクシー・ハイヤーなど、有償で顧客を運ぶ事業に使用する車です。これら旅客運送事業を目的とする車の車検の有効期間は、初回・継続ともに1年毎となっています。特に、一般に普通・小型自動車が使われる個人タクシーでは、同じ区分である自家用自動車(初回3年・継続2年)とは異なり、厳格な管理の必要性から有効期間が短く設定してあるので注意してください。


特種用途自動車

消防車や一定の登録要件を満たしたキャンピングカーなど特殊な用途に使われる車で、一般には「8ナンバー車」として広く知られています。かつては他の用途車種に比べ税金の優遇や保険料が安く済む利点がありました。しかし、法改正による構造要件や任意保険引き受け審査の厳格化が進み、今では維持費の面でのメリットはほとんど期待できなくなっています。車検の有効期間については、初回・継続ともに2年毎と決められています。


車検期間は延長できるのか

車検期間は、基本的に延長できません。ただし、やむを得ない事情がある場合は特例で延長が認められています。根拠となるのは道路運送車両法第61条の2で、「天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができない」場合には有効期間の伸長が公示され、延長が可能です。
以下、実際に延長が認められるケースを解説します。

自然災害での期間延長

豪雨や地震など、自然災害による被害が大きい地域を対象に、公示により期間延長が認められた事例があります。


車検の有効期間が切れた場合

車検の有効期間が切れていても、駐車場で単に保管しているだけなら何ら問題ありません。ただし、有効期限が切れたまま公道を走らせればもちろん違反となり、刑事・行政の両面で重い罰則が科されます。
違反になるケースには、無車検運行、無保険運行、そして無車検・無保険運行のどちらにも当てはまる場合の3通りがあります。いずれも2021年6月時点の情報として以下で順に解説します。

無車検運行の場合

1度も車検を受けたことがない車を走らせた場合はもちろん、「車検切れ」もまた道路運送車両法第58条違反になります。

・罰則
刑事処分:30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役
行政処分:違反点数6点、免停30日間

この罰則は前歴なしの場合に適用されます。前歴は一定期間残るので、累積点数が多ければ免停期間の延長だけでなく、免許が取り消されることもあります。


無保険運行の場合

自賠責は強制保険なので、加入せずに走行すれば、自動車損害賠償保障法第5条違反として刑事処分の対象となります。

・罰則
刑事処分:50万円以下の罰金または1年以下の懲役
行政処分:違反点数6点、免停30日間

なお、自賠責保険の保険期間は車検満了日の1ヶ月後までの設定が一般的なため、無保険運行は前述の車検切れによる無車検運行と併せて法規違反として問われるケースがほとんどです。


上記2つに該当する場合

車検切れ走行時には、自賠責保険の期限も切れている場合が少なくありません。この場合、2つの法規に触れるものとして、刑事処分については併合されます(刑法47条・48条)。
また、行政処分も違反点数については道路交通法施行令により単体違反と同一ですが、免停期間は長くなります。さらに、前歴がある場合には、免許取り消しになることもあります。

・罰則
刑事処分:80万円以下の罰金または1年6ヶ月以下の懲役
行政処分:違反点数6点、免停90日間


車検が切れた際の対処法

車検期間が過ぎてしまったとしても、あらためて車検を取得すれば問題なく公道の走行が可能です。ただし、車検を受けるためには、車検切れ状態にある車を車検場やお店まで移動させる必要があります。そこで、ここでは車検が切れた際の対処法を2つご紹介します。

仮ナンバーを取得する

ご自身で車を運転して車検場やお店に持ち込むことを考えておられる場合は、市町村役場などで仮ナンバーを取得してください。取得すれば、車検が切れていても公道の走行が可能になります。
仮ナンバー制度はあくまで特例的に運行を許可するためのものです。そのため、運行経路は目的地となる車検場などへの最短ルートでなければなりません。そして、仮ナンバーは最長で5日を限度として、また1度の車検に限り使用が許されます。


車検業者にレッカー車の手配を依頼する

レッカー車での移動であっても、後輪が道路に接地し、車輪が回転すると走行しているのと同様に扱われる可能性があるので、仮ナンバーは取得しておきましょう。しかし、自宅まで車を引き取りに来てくれるお店に依頼すれば、ご自身で運転することなく車検を通すことが可能です。
通常の車検費用にプラスして出張手数料やレッカー代はかかりますが、その分引き取り日時の指定や自宅までの納車などの特典を提供しているお店もあり、スケジュールに合わせて車検が実施しやすいメリットがあります。
仮ナンバーの取得が難しい場合は、積載車で引き取りに来てくれるお店に依頼してください。


車検のことならイエローハットにお任せ!

車検の有効期間を一旦切らしてしまうと、走行に厳しい罰則が科されたり、車を動かす手間がかかったりなどの課題が出てきます。そこで、有効期間内の確実な車検実施に向けては、事前点検からアフターサポートまでをトータルでお任せいただけるイエローハットのご利用をおすすめいたします。ここからは、イエローハットで車検を行う3つのメリットをご紹介します。

丁寧な点検

イエローハットは、法定点検56項目はもちろん、日常点検15項目を含む計100項目以上の点検を実施しております。そして、必要な整備箇所は事前にお客様にお伝えし、ご納得いただいた上で整備を実施します。
また、車検に関するご質問・ご相談を無料で受け付けています。事前にご不明点を解消していただくことで、スムーズに車検に臨んでいただけます。


予算に合わせた整備ができる

お客様との徹底対話をモットーとするイエローハットでは、ご予算をお聞きしたうえで、優先順位を踏まえた整備項目プランの作成が可能です。また、追加で整備が必要になった場合にも、ご納得いただいた上で整備を実施します。
交換部品についても、カー用品店だからこその豊富な在庫により、ご予算に合わせた選択をしていただけます。使用目的や好みに適ったこだわりの車検にもお応えいたします。


車検後も充実したアフターサポート

アフターサポートも充実しています。イエローハットでは、整備を実施した箇所に車検後6ヶ月または1万kmの整備保証をお付けしています。また、車検から6ヶ月後の点検を1回無料で実施いたします。不具合への対処やトラブルを未然に防ぐためにご活用ください。さらに、保証項目選択型の長期保証「プライムワランティ」にご入会いただければ、車検後24ヶ月で生じる故障箇所の無償修理が受けられます。
※加入時の保証料金は有償となります。
※輸入車の累計修理額は30万円までとなります。


まとめ

車検の有効期間は、車の用途車種によって異なります。そして、やむを得ない事情がある場合に例外的に延長が認められることはありますが、基本的には期限を守って車検を実施していく必要があります。
全国で約700店舗を展開するイエローハットでは、電話やWEBによる車検についてのお見積り・ご質問・ご相談を無料で承っております。お見積りについては、現車確認による実施ももちろん可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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