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車検は県外でも受けられる?受けられるケースを解説します!

車を公道で運転するには、車検を受けて車検切れにならない様にする必要があります。しかし、車検の時期に県外へ引っ越したり、長期出張で他県ナンバーの車を使っていたりする方は、どこで車検を受けるべきか迷っておられるのではないでしょうか。このコラムでは、県外で車検を受ける条件、実際に車検を受けられるケースを詳しく解説します。必要書類を取得する際の流れや費用もご紹介しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

県外で車検が受けられる条件とは

一定の条件に当てはまる車であれば国内のどこで車検を受けても問題ありません。ここでは、県外で車検を受けられる条件をご紹介します。

継続車検であること

一般のドライバーが行う車検には新規、継続、構造変更の3種類があります。継続車検とは2回目以降の車検であり、必要書類が揃っていれば県内、県外を問わず受けられる車検です。
新規車検はナンバープレートを新しく交付する手続きであり、居住している管轄の運輸局でのみ実施できる車検です。未登録車や登録抹消車を対象とする場合は、新規車検に該当します。構造変更検査は、車を改造することで車体の大きさや積載量などを変更した場合に行う検査です。車検証に記載されている住所の管轄運輸局でなければ、構造変更検査は実施できないと規定されています。


納税証明書が手元にあること

自動車税納税証明書は、車検を受ける際に必須となる書類のひとつです。毎年5月に送付される自動車税納付書を用いて納税手続きを行うことで、自動車税納税証明書が発行されます。
自動車税納付書は住民票の住所宛てに届くようになっており、車検証に記載されている管轄の自動車税事務所から発送される書類です。自動車税は金融機関や郵便局で現金払いできるほか、一部の地域を除きクレジットカードや口座振替でも支払えます。窓口で支払った場合はその場で納税証明書が発行されますが、口座振替やクレジットカードなどで支払った場合は納税証明書が後日郵送されるのが一般的です。
自動車税、軽自動車税の納付期限は原則として毎年5月31日です。納付期限を過ぎると延滞金が上乗せされるため、早めに支払いを行う必要があります。
なお、納付書がお手元にない場合は、普通自動車であれば自動車税事務局、軽自動車であれば各自治体の役所で再発行の申請を行ってください。また、納税証明書を紛失した場合も、普通自動車・軽自動車ともに前述の対応する窓口で再発行手続きが必要です。再発行手続きの進め方を詳しく解説します。


納税証明書を紛失してしまった際の対処法

納税証明書は納税通知書の一部を切り取った書類であり、小さいので紛失するリスクがある書類のひとつです。万が一納税証明書を紛失した場合でも、手続きを行うことで再発行ができますが、普通自動車と軽自動車で申請先が異なるので注意が必要です。ここでは、納税証明書の再発行を行う方法を、普通自動車と軽自動車に分けて解説します。

普通自動車の場合

普通自動車の自動車税は、各都道府県の自動車税事務局が管轄となっています。納税証明書の再発行を行う際には、ナンバープレートに記載されている都道府県の自動車税事務局または支局、あるいは納税事務局での手続きが必要です。
窓口で直接再発行手続きを行う場合、当日に再発行してもらえます。また、郵送での申請も可能ですが、手元に納税証明書が届くまで時間がかかるため、ご自身のスケジュールに応じて適した手段を選んでください。
再発行手続きを行う際に必要な持ち物は、自動車税を納税した際の領収書(コピー不可)と免許証、車検証、印鑑です。基本的に手数料は無料ですが、自治体によっては数百円ほどかかるところもあります。
なお、自治体によって必要な書類や持ち物が異なる場合があるので、手続き先の自動車税事務所へ事前に確認を取っておくことをおすすめします。


軽自動車の場合

軽自動車の自動車税は、居住している地域の市区町村が管轄のため、再発行は各自治体にある役所で手続きを行います。窓口での直接申請と郵送による申請から任意の方法を選べます。手続きには、免許証と車検証および自動車税を納税した証明となる書類が必要です。軽自動車の場合、納税証明書の再発行手数料は無料です。自治体によって必要書類が異なる場合があるので、事前に問い合わせしてから手続きを行うことをおすすめします。


県外車検のケース別対処方法

ここでは、県外で車検を受ける場合によくある事例の対処法を、ケース別に解説します。

住民票を移していない場合

前の住所から住民票を移していない方でも、自動車税納税証明書を用意すれば県外で車検を受けられます。ただし、納税通知書は車検証に記載されている住所へ届くという点には注意が必要です。住民票を移していないと車検証の住所変更も行えていないことになるため、納税通知書が前の住所へ届いてしまいます。
なお、道路運送車両法では、車検証の記載事項に変更があった場合は15日以内に手続きを行う必要があると規定されています。住民票を移していないと自動車税の納付が遅れる原因にもなるので、住民票および車検証の変更手続きは早めに行うことが大切です。


ナンバープレートを変更していない場合

住民票は移し、ナンバープレートは変更していない場合も県外で車検を受けられます。ただし、ナンバープレートを変更していないと納税通知書が現在の住所に届かないという問題があります。郵便局へ転居届を提出している場合は、納税通知書を含む郵便物が現住所へ転送されるので問題はありません。しかし、申請から1年が過ぎると郵便物の転送は行われなくなるため、注意が必要です。


車が車検切れになっている場合

仮ナンバーの交付を受けることで、車検が切れた車でも継続車検を受けられます。仮ナンバーとは、車検登録あるいは更新などを目的とする車を対象として一時的に交付されるもので、ナンバープレートの表面に赤い斜線が引かれており、自治体名が記載されています。仮ナンバーを取得するには、各市町村の役場での申請が必要です。申請を行う際は、おもな使用目的や通行ルートを記入した書類、自賠責保険証明書、車検証と運転手の身分証明書を提出します。申請ができるタイミングは仮ナンバーを使用する当日、あるいは前日からになります。なお、仮ナンバーの有効期限は最大5日間です。道路運送車両法35条で仮ナンバーの有効期限は規定されており、期限を超過する前に各市町村の窓口へ返却する必要があります。もし期限内に返却できない場合、道路運送車両法108条に基づいて6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあるため、返却期限を超過しないよう注意が必要です。
また、仮ナンバーの有効期限は延長できません。期限内に車検を更新できなかった場合は一度返却して再度申請を行ってください。


車検証の住所変更にかかる費用の内訳

車検証の住所変更を行うには、手続き内容に応じた手数料が必要です。車検証の変更、および関連した手続きにかかる費用をご紹介します。

変更登録手数料

運輸支局で車検証の住所変更手続きを行う場合、変更登録手数料として350円(税込)が必要です。軽自動車の場合、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行いますが、手数料は無料です。


ナンバープレート代

車検証の変更手続きに伴ってナンバープレートを変更する場合、ナンバープレート代として1,500円(税込)ほどの費用が必要です。普通自動車、軽自動車ともに料金に大きな差はありませんが、地域によって多少の価格差があります。また、希望ナンバーや図柄ナンバーを選択する場合は別途追加費用が必要です。


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まとめ

県外で受けられる車検は継続車検のみであり、車検には納税証明書をはじめとした書類が必要です。しかし、新生活を始めたばかりで車検のことまで気が回らない、必要な書類が車検の有効期限までに用意できるか不安といったお悩みをお持ちの方もおられるでしょう。そこで、県外で車検を実施する際は、イエローハットまでお気軽にご相談ください。イエローハットは、車検前のご不安にも寄り添い、カー用品店ならではの充実した特典で車検中から車検後まで快適なドライブをサポートいたします。

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