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車検切れの車は罰金が発生するの?罰金の金額や車検切れ対策について解説

公道で車を走行させるには、車検に通すことが法律で義務付けられています。しかしながら、車検満了日に合わせて更新手続きを行うことが困難な方もおられるでしょう。そこでこのコラムでは、車検切れの車が罰金の対象になるケースや、車検切れになった際の対応について解説します。車検切れのリスクと対策について把握したい方は、ぜひ最後までご一読ください。

車検切れの車は罰金の対象になる?

ここでは、車検切れの車がどのような場合に罰金の対象になるかを解説します。

期限が切れただけでは罰金は科されない

車検切れの車は、所有するのみであれば罰則の対象にはならず、例えば自宅のガレージや契約している駐車場などで車を保管する場合は法的に問題ありません。ただし、車を所有している間は、自動車重量税や自動車税といった税金は毎年課税されるため、しっかり支払う必要があります。
車に対する課税を止めたい場合は、各都道府県にある運輸支局で、車の一時抹消登録を実施してください。一時抹消登録の手続きでナンバープレートを返納する必要がありますが、運輸支局で中古新規登録を行えばナンバープレートは再度交付してもらえます。


罰金が科されるケースとは

普通乗用車であれば車検の有効期限は、初回車検であれば3年、2回目以降の継続車検であれば2年です。車検の有効期限を過ぎた状態で公道を走行、あるいは公道に駐車した場合、道路運送車両法違反に該当するため、罰金あるいは懲役が科せられることがあります。


自賠責保険にも注意しよう

自賠責保険は車検と同時に加入するケースが多く、契約期間は車検と同じ、または1ヶ月長く契約するのが一般的です。初回車検は36ヶ月~37ヶ月、継続車検であれば24ヶ月~25ヶ月が自賠責保険の一般的な契約期間になります。つまり、車検切れの車はその多くが自賠責保険も同時に切れていることが考えられます。
自賠責保険が切れた車で公道を運転した場合、自動車損害賠償保障法違反に該当し、罰金あるいは懲役が科せられるため注意してください。
さらに、もしも自賠責保険が切れた車で事故を起こした場合は、対人補償の保険金が降りない恐れがあります。自賠責保険の補償金額は、傷害事故だと最大120万円、死亡事故は最大3,000万円、後遺障害が残った事故は最大4,000万円です。しかし、自賠責保険が切れていた場合は、事故を起こした方が賠償金額を自ら負担する必要があります。


どれくらいの罰金が発生するのか

車検や自賠責保険の有効期限が切れている状態で公道を走行してしまった場合は、以下の懲役または罰金が科されます。(2021年8月時点)

・車検切れの車で公道を走行した場合
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

・自賠責保険切れの車で公道を走行した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

・車検、自賠責保険のどちらも切れている車で公道を走行した場合
1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金


罰金以外の罰則について

無車検、あるいは無保険での走行は交通違反に該当するため、違反点数の加算や一定期間の免許停止といった罰則が科せられます。ここでは、車検切れの車で走行した場合の罰則規定に関して解説します。

違反点数がつく

車検または自賠責保険が切れた状態で公道を走行した場合、交通違反として6点の違反点数が加算されます。


免許停止・取り消し

車検切れの状態で公道を走行した場合、行政処分として30日間の免許停止を受けることがあります。車検と自賠責保険が両方とも切れている場合は、免許停止期間が90日間へ延長されます。
また、交通違反の前歴がある場合、交通違反を繰り返していると常習性があると判断されて、違反点数や免許停止期間などの処分が重くなるため注意してください。前歴の多さによっては、無車検や無保険での走行が判明した時点で免許取り消しになるケースもあります。なお、前歴は1年間無事故・無違反を継続することで1回減算されます。


逮捕されることもある

車検切れの車として罰則対象になった場合、他の交通違反や前歴などがなければ通常の罰金、または罰則が適用されます。しかし、車検切れから長い期間が経過していたり、意図的に交通違反を繰り返していたりするなど、悪質な交通違反と判断された場合は逮捕されることもあります。


車検切れ時の対応

ご自身の車が車検切れになった場合、車検を更新するかどうかでとるべき対応は変わります。ここでは、車検切れの車に対する一般的な対応方法を項目別に解説します。

仮ナンバーの発行

ご自身で車検実施場所まで運転して車を移動させる場合は、仮ナンバーの申請が必要です。仮ナンバーは赤い斜線が入ったナンバープレートであり、車検切れの車が一時的に公道を走行する際に使用します。
申請手続きは各市町村の役所や運輸支局で受け付けています。仮ナンバーの申請を行う際には、有効な自賠責保険証の原本や車検証、本人確認書類などが必要です。自賠責保険が切れている場合は仮ナンバー申請が行えないので、先に加入手続きを行ってください。車の情報や通行ルートなどを申請先の窓口で記入し、内容に問題がなければ手続きは完了です。ただし、走行ルートは最短距離であること、また申請ルート以外への立ち寄りは不可となっています。
また、仮ナンバーの貸出期間は3日~5日であり、期限が切れた後は5日以内に返却することが道路運送車両法で義務付けられています。仮ナンバーの貸出期間内に車検の更新が行えなかった場合は、仮ナンバーを一度返却した後に再度申請手続きを行ってください。


引き取り納車を使う

車検場まで車を運転することが困難である場合、引き取り納車特典を活用することをおすすめします。お店が車を直接引き取って車検場まで移送してくれる特典で、車を移送する手間が省けることがおもなメリットです。
ただし、車検切れの車は引き取り納車特典の利用を断られる場合があります。これは車をレッカー車で引いて移送する場合は、後輪が公道に接地するため公道を走行していると考えるお店もあるためです。スムーズに車検を実施するためにも、事前にお店へ車検切れであることを伝えたうえで、納車特典の利用が可能か確認するようにしてください。


廃車にしてしまう

車を今後利用する予定がない、故障や破損などで売値が付かない場合は、廃車にすることも1つの選択肢です。
手続きの手順としては、最初に廃車にする車を解体場へ持ち込み、解体手続きを行います。車検切れの車をご自身で運転して持ち込む場合は、仮ナンバーの取得手続きが別途必要な点に注意してください。
解体手続きが完了した後は、必要書類を揃えてから運輸支局または軽自動車検査協会で永久抹消登録、あるいは解体返納の手続きを行う必要があります。手続きを行う人物や自動車税還付の有無などによって必要書類や費用は異なるので、不明な点があれば管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に確認してください。


買取依頼をする

車検に想定していたよりも費用が掛かる場合は、売却するのもおすすめです。ただし、自賠責保険が切れている、自動車税を納付していない車は売却できないため、買取依頼を行う際には自賠責保険の更新と自動車税の納付を事前に行う必要があります。


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無料で見積り依頼が可能

イエローハットでは、車検の見積り依頼をWEBフォームまたは電話で承っています。WEBフォームから見積り依頼を行う際は、対象の車種、予約される方の氏名、電話番号、車検満了日を入力することで、予約手続きは完了です。詳細な説明に関しては、コールセンターの担当がお電話で丁寧にお答えします。
また、電話はフリーコールで、毎日朝10時から夜18時まで車検の見積り、ご相談を受け付けています。土日祝日(年末年始除く)も電話対応を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


アフターフォローが充実

イエローハットで車検を実施いただいた方には、整備箇所に6ヶ月または1万kmの整備保証が適用されます。車検から6ヶ月経過した時点で1回無料点検を実施する特典も実施しているため、車検後も快適なドライブをお楽しみいただけます。
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※加入時の保証料金は有償となります。
※輸入車の累計修理額は30万円までとなります。


まとめ

車検切れ、あるいは自賠責保険が切れた車で公道を走行した場合、懲役または罰金が科せられます。また、車検切れの車は公道を走行できないため、ご自身で運転してお店へ車を持ち込む場合は、仮ナンバーの発行手続きが必要です。
車検に関するご相談や見積り依頼は、経験豊富なスタッフが在籍するイエローハットへご相談ください。車検切れの車についてもご相談を承っております。

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