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車検証の所有者が自分でない理由とは?所有権留保についても解説

車検証は車に関する情報が記載された書類であり、車の運転時には携行が義務付けられています。その様な中、ローンで車を購入した際に、車検証に記載されている所有者がご自身とは異なる名前になっていて疑問に思った方もおられるでしょう。そこでこのコラムでは、車検証に記載される所有者がご自身と異なる名前になる理由を解説します。また、自動車税とローンを並行して支払うことが困難になってしまった場合の対処法も解説しておりますので、ご参考になさってください。

車検証とは

車検証は、車を運転する際に携行することが義務付けられている書類のひとつです。ここでは、記載情報の所有者と使用者の違いを解説するとともに、車検証の概要についても紹介します。

車検証の名義

車検証に記載のある所有者とは、車の所有権を持っており、車の売却や廃車手続きなどを行う権利を持つ人物を指します。そのため、何らかの理由で使用者が手続きを行う場合は、所有者が記名押印を施した委任状が必要です。
一方、使用者は車の保守管理を担う人物です。車庫証明の申請や車検などは使用者が行うことであり、車が破損、故障した際には使用者に対して請求が行われます。
所有者と使用者は同一人物であることが一般的です。しかし、車を購入する方法によっては別々の名前になっていたり、親が所有者、子どもが使用者といったように意図的に名義を分けていたりするケースもあります。


車検証の種類

車検証にはAタイプとBタイプの2種類があり、それぞれ記載されている情報が異なります。元々はAタイプの車検証のみが用いられていましたが、2008年11月に登録識別情報制度が開始されたことでBタイプの車検証が登場しました。
登録識別情報は、アルファベット(IとOを除く)と数字を組み合わせた6桁の英数字です。登録識別情報制度が開始する前は、所有者の身に変更がある場合でも使用者の手続きが必要でしたが、制度改正によって使用者の手続きが不要となりました。
Aタイプ車検証には、所有者と使用者が両方記載されています。使用者の記入欄に「***」と記入されている場合、所有者と使用者が同一であることを表しています。お店から車を購入する場合、Aタイプ車検証が発行されるケースがほとんどです。
一方、Bタイプ車検証は所有者の記入欄がなく、備考欄に所有者情報が記載されています。所有者と使用者が異なり、所有者が登録識別情報の通知を希望する場合に発行される車検証です。


車検証に記載されている情報

車検証に記載されている代表的な情報は以下の通りです。

・車両番号
管轄の運輸支局から交付を受ける番号であり、ナンバープレートの地名や番号、文字などが記載されている項目です。

・初度登録年月
車が最初に登録された年月を表す項目です。車の年式を確認する際には、初度登録年月を基準として判断します。軽自動車の場合は初年度検査年月を基準として年式を確認します。

・登録年月日
車検証を発行した年月を表す項目です。車検証を更新、あるいは破損、紛失などで再発行した際に登録年月日は更新が行われます。

・車の種別
軽自動車、小型、中型、大型特殊の4種類があり、使用する車がどれに該当するかを表す項目です。

・有効期間の満了日
車検が切れる日を指しており、満了日を過ぎると公道で車を運転できなくなります。車検の継続検査に合格することで有効期間が2年間延長されるので、有効期間が切れないように車検を更新してください。

その他にも車検証には車の名称や総排気量、車両重量といった項目が設けられており、車に関する情報が一通り記載されています。


車検証の所有者が自分ではない場合

車を購入する際にローンを組んでいる場合、車検証に記載される所有者がディーラーや信販会社になっています。ここでは、車の所有者がご自身の名義でない理由と所有権留保の仕組みについて解説します。

所有者がディーラーになっている場合

新車購入時にローンを組んだ場合に所有者がディーラーになることが多く、これは所有権留保が適用されている状態です。所有権留保とは、車を担保としてローンを組むことを指し、これは割賦販売法7条で「販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」と定められている内容に基づくものです。何らかの理由でローン支払いが行えなくなった場合は、所有者側の都合で車を売却するなどの措置が行われます。また、ディーラーが所有者になっている間は、車の売却や譲渡、廃車などを行う際はディーラーから了承を得る必要があります。


所有者が信販会社の場合

中古車または新車購入時にローンを組んだ場合、所有者が信販会社になっていることもあります。所有権留保による制限を解除するには、完済した後に信販会社から発行される完済証明書が必要です。


所有権留保の解除方法

車のローンを完済している場合でも、車を売却、譲渡、廃車する際には、所有権を一度解除する手続きが必要です。ここでは、ご自身で所有権留保を解除する手順を3つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:自動車税を完納する

自動車税は4月1日時点の所有者に対して毎年課せられる税金です。各自治体の税事務所で支払い手続きが行えるようになっており、納付することで自動車税納税証明書の交付請求を行えます。税事務所の窓口で手続きを行う場合、納税者あるいは代理人の本人確認書類と納税証明書交付請求書が必要です。代理人が手続きを行う場合は、交付請求書の委任状欄への記載を忘れずに行ってください。自動車税納税証明書の交付を受けたら手続きは完了です。


ステップ2:所有権留保解除書類を取得する

ディーラーまたは信販会社へ必要書類を請求し、残債照会の結果完済が認められたら請求に移ります。請求時は自動車検査証のコピーや印鑑登録証明書の原本、自動車税納税証明書、所有権留保解除依頼書または念書などの書類が必要です。ただし、必要書類は依頼先によって異なるため、事前に請求先へ確認してください。
書類に不備がなければ委任状と印鑑証明書、譲渡証明書が発行されます。


ステップ3:名義変更を行う

所有権留保を解除するには、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で移転登録を実施する必要があります。運輸支局で手続きする場合に必要な書類は以下の通りです。

  • OCR申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の委任状
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の実印
  • 自動車保管場所証明書

自動車の使用を中止する書類「登録識別情報等証明書」とは

もしも自動車税と車のローンを並行して支払うことが困難になってしまった場合、一時抹消登録をして登録識別情報等証明書の発行を受けるという方法もあります。ここでは返納証明書の概要と、発行手続きに必要になる書類をご紹介します。

登録識別情報等証明書の概要

登録識別情報等証明書は普通自動車の廃車手続きで一時抹消登録を完了した際に発行されるものです。一時抹消登録が完了した車は道を走行できない状態になりますが、自動車税を支払う必要がなくなります。
自動車税を納付した後に一時抹消登録を実施した場合、抹消登録の時期に応じて自動車税が月割計算で還付されます。例えば8月に手続きを完了した場合、9月から翌3月までの7ヶ月分が還付される仕組みです。
登録識別情報等証明書は、登録を復活させる際に使用するため、大切に保管しておいてください。


登録識別情報等証明書の申請に必要な書類

普通自動車の申請は運輸支局で行います。必要な書類は、車検証の原本、前後面2枚のナンバープレート、申請書(第3号様式の2)、印鑑証明書、印鑑、自動車税申告書です。また、検査登録印紙代(350円)を窓口で購入してください。


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ここからは、イエローハットで車検に関するご相談、ご予約を行うメリットを解説します。(2021年9月現在)

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まとめ

車検証の所有者欄がディーラーや信販会社になっている場合、所有権留保が適用されている状態です。所有権留保を解除するには、完済後に所有者へ申請時に必要な書類を請求し、運輸支局で移転登録の手続きを行う必要があります。
車検に関するご質問は、イエローハットまでお気軽にお問い合わせください。

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