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車検切れによる免停期間はどのくらい?免停についても解説

車検切れの車で公道を走行することは道路交通法違反であり、免許停止(免停)処分が科せられます。ドライバーの中には、免停期間はどのくらいか、どういった基準で期間が決まるのか分からない方もおられるでしょう。そこでこのコラムでは、車検切れによる免停期間の長さと罰則に関する解説を行います。免停が行われる仕組みや違反点数の方式などに関しても解説をしますので、参考になさってください。なお、本コラムでご紹介する情報はすべて2021年9月時点の情報となります。

免停とは

免許停止(免停)とは、運転免許証の効力が停止されている状態を指します。交通違反や交通事故などを起こすことで違反点数が加算される仕組みで、一定の点数を上回ると免停になる制度です。ここでは、免停処分が行われる仕組みに関して詳しく解説します。

違反点数とは

違反点数には基礎点数と付加点数の2種類があり、違反の種類や交通事故の内容などによって点数が決まる方式です。基礎点数は違反内容の危険性に応じて点数が決められており、25点、19点、16点、15点、14点、13点、12点、6点、3点、2点、1点の11種類に区分される「一般違反行為」と、62点、55点、51点、48点、45点、35点の6種類に区分される「特定違反行為」があります。付加点数は、人身事故や物損事故の重大性に応じて基礎点数に加算される点数です。違反点数は交通違反や交通事故を起こした日から過去3年分まで合算して数えるようになっており、一定値を上回ると免停や免許取消しといった行政処分が適用されます。ただし、運転可能期間中過去1年以上の間、無事故・無違反であったり、免停や取消処分期間中を無事故、無違反であった場合などは、例外的にそれ以前の交通事故の点数は加算されません。


違反行為とは

違反行為は一般違反行為と特定違反行為の2種類に分けられ、以下のものが特定違反行為に該当します。

  • 運転殺人等、運転傷害等
  • 危険運転致死等、危険運転致傷等
  • 酒酔い運転、麻薬等運転
  • 救護義務違反
  • 妨害運転(著しい交通の危険)

特定違反行為は35点以上の基礎点数が加えられることから、1回の違反で免許取消処分になり、欠格期間によって3年以上は免許を再取得できません。
それ以外の違反行為は一般違反行為に該当し、軽微なものは1点~3点が付されます。ただし、とりわけ悪質性および危険性の高い以下の行為は、25点以上の基礎点数が加算され、1回の違反で免許取消処分と欠格期間の対象となります。

  • 無免許運転
  • 酒気帯び運転(0.25mg以上)
  • 共同危険行為
  • 過労運転等および妨害運転(交通の危険のおそれ)

免停になる違反点数と期間

違反点数が一定値を超えた際の処分内容は、前歴の数と違反点数に応じて変わってきます。前歴とは、過去3年間に免停や免許の取消しなどを受けた回数です。また、免停になる場合は、30日、60日、90日、120日、150日、180日のいずれかから決定されます。
前歴がなければ、違反点数が6点~8点で30日、9点~11点で60日、12点~14点で90日の免停処分が科されます。前歴が1回ある場合は違反点数が4~5点で60日、6点~7点で90日、8点~9点で120日の処分が科され、前歴回数に応じて点数に対する処分が厳しくなるのが特徴です。前歴がない方が違反点数15点を上回ると、より重い処分として免許取消しとなります。免許取消しは、一定期間にわたって免許の再取得が禁止される罰則です。違反点数に比例して免停期間は長くなります。


違反点数に関係なく免停になるケース

過度の疲労や病気などを原因として正常な運転が行えないと判断された場合、過労運転等の違反として25点の違反点数が加算されます。過労運転の定義として道路交通法第66条第1項に「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」とありますが、具体的な定義はありません。そのため、ドライバーに過労運転を命じたとして運送会社社長と運転手が道路交通法違反で書類送検された事例もあります。また、過労運転等と判断された場合の反則金はありませんが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と重い罰則が科されます。


車検切れの車で公道を走行した際の罰則

車検切れの車で公道を走行した場合、道路運送車両法に基づいて罰則が科されます。車検と同時に加入する自賠責保険に関しても、期限が切れた状態で公道を走行すれば自動車損害賠償保障法違反に該当してしまうため注意が必要です。ここでは、車検切れおよび自賠責保険切れの罰則内容を解説します。

無車検運行の場合

車検切れの車で公道を走行した場合、違反点数は6点、前歴がない方は30日の免停処分になります。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、車庫に保管しておくだけであれば車検切れでも問題はありません。


無保険運行の場合

無保険運行とは、自賠責保険の有効期限が切れている状態で公道を運転することを指します。自賠責保険が切れた車で公道を走行した場合に加算される点数は6点で、前歴がない方は30日の免停処分になり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、車検切れと自賠責保険切れを同時に起こしていた場合、違反点数は6点、免停処分は90日間です。懲役期間に関しては、期間が長い方の1.5倍に設定することが刑法47条で定められているため、1年6ヶ月以下となります。さらに、罰金に関しては2つを合計した金額に設定することが刑法48条で定められており、80万円以下の罰金が科されます。


車の状態によって科せられる罰則

道路交通法第62条では、整備不良車両の運転の禁止に関する規定が設けられています。
整備不良車両とは、道路運送車両法に定められた保安基準に適合しない車両のことです。基準に合致しない灯火類の使用は違反点数1点、ブレーキなど制動装置の異常は2点が科されます。また、これらの軽微な違反に該当する違反行為は、交通反則通告制度に基づいて行政罰である反則金を支払わなければなりません。普通車の場合は、基準外の灯火類の使用は7,000円、制動装置の異常は9,000円の反則金が科されます。


免停の流れ

免停処分を受けた場合、取締まりから数週間~1ヶ月ほどで通知書が郵送されることが一般的です。点数が蓄積したことで免停処分を受けた場合は出頭要請通知書、免許取消しを受けた場合は聴取通知書が送付されます。
まず、通知書で指定された日時、場所へ出頭を行い、事情聴取や免停処分の決定などを受けるまでが最初の流れです。なお、当日は通知書、印鑑、免許証を持参する必要があります。指定された日時、場所に出席することが困難である場合は、代理人資格証明書を提出することで代理人が事情聴取に応じられます。
出頭当日は処分内容が正式に決定された後、免許停止処分者講習の任意受講が可能です。免停期間を満了した後は、免停処分を受けた際の住所地を管轄する警察署で免許証の返還を受けられます。


免停期間を短縮できる免停講習とは

免停処分を受けた場合、出頭要請に従って出頭した当日に免停講習を任意で受講できます。免停講習の受講は、成績に応じて免許の返却が早くなることがメリットです。講習の概要や必要な持ち物に関して解説します。

講習内容

講習のおもな内容は、交通ルールに関する講義やシミュレーターを用いた適性検査、実車講習、筆記試験などです。講習が終了した後は、受講態度や筆記試験の結果に応じて評価が下され、評価が「可」、「良」、「優」のいずれかに該当する場合は免停期間短縮の対象です。免停期間が30日である場合、短縮日数は評価が「可」だと20日、「良」だと25日、「優」だと29日になります。
ただし、評価が「不可」だと免停期間は変わりません。


受講する期間

講習の長さは短期、中期、長期の3種類で、免停期間の長さによって受講できる講習が異なります。講習内容は基本的に同一ですが、中期、長期講習ではより細かい交通マナーまで確認が行われます。

・短期講習
免停期間が39日以下の方を対象とします。講習時間は6時間、講習料金は1万1,700円(税込)です。

・中期講習
免停期間が40日~89日の方を対象とします。講習時間は計2日の10時間、講習料金は1万9,500円(税込)です。

・長期講習
免停期間が90日~180日の方を対象とします。講習時間は計2日の12時間、講習料金は2万3,400円(税込)です。


必要な持ち物

免停講習を受ける際に必要な持ち物は、運転免許証停止処分書、受講申請書、印鑑、筆記用具、講習料金です。講習では実車を用いた実習が行われるため、運転に適した服装と靴で講習へ行くことをおすすめします。


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まとめ

車検切れの車で公道を走行した場合、30日の免停処分になり、違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる交通違反です。車検切れによる処分を防ぐには、車検に関して相談しやすいお店を見つけることが大切です。車検に関するご相談・お見積りは、ぜひイエローハットまでお気軽にお問い合わせください。

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