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車検証の名義変更とは?手続きの流れや必要書類なども解説

家族や友人から車を譲り受けた時、個人売買で車を購入した時、あるいは苗字が変わった時には、車検証の名義変更を行う必要があります。名義変更は中古車を販売するお店で車を購入した場合であれば、手続きをお店に任せられるのが一般的です。そのため、ご自身で手続きしようとしても進め方が分からない方も少なくないのではないでしょうか。
そこでこのコラムでは、車検証の名義変更について、手続きの流れや必要書類、手続きを怠った場合の罰則などを解説していきます。また、車検証の名義変更と併せて行っておくべきである自動車保険の名義変更についての説明もしているので、ぜひご参考になさってください。

車検証の名義変更とは

車検証記載の名義人を変更する時に行う手続きである「車検証の名義変更」は、どのような場合に必要になるのでしょうか。また、手続きはどこで行ったらよいのでしょうか。以下、順に解説していきます。


名義変更が必要なケース

名義変更が必要になるのは、家族や友人から車を譲り受けたり、個人売買で車を購入したりした場合と結婚などにより氏名を変更する場合の2種類があります。そして、前者の変更を正式には「移転登録」、後者では「変更登録」と言います。名義がそのままでも車に乗り続けることはできますし、車検に出すことも可能です。しかし、車を売却したり、廃車にしたりする場合には所有者になっておかないと諸々の手続きがスムーズに運ばない可能性が高くなります。


名義変更を行う場所

手続きは、普通車の場合はその車を使用する本拠地を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。ほとんどの窓口が平日16時までの受付となっているため、ユーザーによってはお店に手続きの代行を依頼するケースもあります。


名義変更手続きに必要な書類

お店に依頼するか、ご自身で申請するかによって必要となる書類が異なります。それぞれのケースで必要な書類を解説します。


お店に依頼する場合

普通車の名義変更で父親所有の車を息子名義に変更するなど、車の所有者・使用者が同一なケースでの必要書類をご紹介します。

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印が必要)
  • 有効期限内の車検証
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印が必要)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日から1ヶ月以内)
    ※車検証記載の「使用の本拠の位置」に変更がない、あるいは車庫証明の取得込みでお店に依頼するなどでは不要
  • ナンバープレート ※管轄地域が変わるケースのみ必要。ない場合は車両番号標未処分理由書

なお、新たな所有者・使用者が異なるケースでは、上記に加えて次の書類が必要です。

  • 新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内)
  • 新使用者の委任状(新使用者の認印の押印が必要)
    ※新使用者本人申請時には省略可能。ただし、申請書に認印の押印か署名は必要

お店によって別途必要となる書類もあるため、詳細は依頼するお店に確認してください。


ご自身で申請する場合

ご自身で申請する場合の必要書類は、次の通りです。

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印が必要)
  • 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印が必要)
  • 有効期限内の車検証
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヶ月以内)
    ※車検証記載の「使用の本拠の位置」に変更がないケースでは不要
  • ナンバープレート ※管轄地域が変わるケースのみ必要

以下は、当日運輸支局で入手してください。

  • 手数料納付書
  • 自動車税
  • 自動車取得税申告書
  • 申請書

旧所有者、もしくは新所有者本人が申請を行う場合、ご自身の委任状については省略が可能です。また、新たな所有者・使用者が異なるケースでは、上記に加えて新使用者の住民票が必要になります(発行日から3ヶ月以内、かつマイナンバーが記載されていないものに限る)。


名義変更にかかる費用の内訳

ご自身で車検証の名義変更手続きを行う場合にかかる費用の内訳は、大別するとこれよりご紹介する次の3つになります。なお、変更手続きでは、これら以外にも廃止された自動車取得税に代わり新たに導入された「環境性能割」を納めなければなりません。また、手続きをご自身で行うのではなくお店に依頼する場合には、代行手数料を支払う必要があります。

移転登録手数料

名義変更手続きを運輸支局で行う際には、移転登録時にかかる500円の手数料を支払う必要があります。(2021年11月時点)支局内か隣接する販売所で500円分の印紙を購入し、納付書に貼って提出してください。


車庫証明書の取得費用

車庫証明書は、正式な名称を「自動車保管場所証明書」と言います。名前の通り、車の保管場所があることを明らかにする書面です。新車・中古車を問わず、車を購入して登録する際や、住所変更する際に必要となり、保管場所がある住所を管轄する警察署で交付申請を行います。車庫証明の申請手数料は、都道府県により異なるものの概ね2,000円程度です。そして申請時に受け取った「納入通知書兼領収書」を後日持参して証明書の交付を受ける際には、別途「保管場所標章交付手数料」が500円程度かかります。いずれの手数料も収入証紙での納付が一般的です。


ナンバープレート代

車を使用する管轄地域が変わる場合には、ナンバープレートを変更する必要があります。新たなナンバープレート代として、地域差はあるものの通常2,000円前後の料金が発生します。また、申請内容によっても料金は異なり、希望ナンバーを選択すれば4,000~5,000円程度、同時に字光式ナンバーにする場合であれば6,000円前後です。また、図柄入りナンバーにしたい場合には、小型・普通自動車だと7,000円~9,200円程度がかかります。


名義変更手続きの流れ

ご自身で運輸支局で行う場合とお店に依頼する場合とでは、実際の手続きの流れが変わってきます。以下、両者の流れについて解説します。

運輸支局で手続きを行う際の流れ

まず、基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 新たな管轄地域の運輸支局へ行く( ナンバー変更を要する場合には、車の持ち込みも必要)
  3. 申請書・手数料納付書を窓口で入手する
  4. 申請書を作成する
  5. 手数料分の印紙を購入して、申請書を提出する
  6. 新しい車検証の交付を受ける
  7. 自動車税・自動車取得税を申告する

  8. ■管轄地域が変わる場合には、さらに次のプロセスを踏む必要があります。


  9. ナンバー返納窓口に古いナンバープレートを返納する
  10. 新しいナンバープレートを購入し、車に取り付ける
  11. 新車検証と自動車の同一性が確認され、リアナンバーに封印が施される
  12. 手続き完了

お店で手続きを行う際の流れ

仕事の都合などで運輸支局や軽自動車検査協会に足を運んで手続きができない場合でも、必要書類の準備さえできればお店に手続きを任せられます。申請に要する時間の節約と不慣れからくる手続きミスのリスクからの解放といったメリットも期待できます。
お店に依頼する際は、必要書類を用意した後に委任状を作成すれば手続きは完了です。


名義変更の注意点

ここでは、自賠責保険と任意保険それぞれの名義変更に関する注意点を解説し、併せて名義変更に関する法律をご紹介します。

自賠責保険の名義変更

自賠責保険は車自体に掛けられるものであるため、名義変更しなくても保険期間が残っている限り補償は行われます。ただし、保険証を紛失して再発行する時や事故が起きた時などには様々な場面で手続きが煩雑化し、時間がかかってしまいます。また、契約更新のお知らせが届かないことから保険期限切れにしてしまうリスクにも注意が必要です。したがって、車検証の名義変更手続きをする際には、自賠責保険の名義変更も一緒に行うことをおすすめします。


任意保険の名義変更

任意保険は対人・対物や車両など補償内容が自由に選択でき、また運転者限定や年齢条件設定などの特約を結ぶことで補償範囲を限定し、その分保険料を安くできる仕組みになっています。所有者が変わったにもかかわらず保険の名義がそのままだと、事故が起きた場合に十分な補償を受けられない可能性もあることから、必ず変更してください。
任意保険の名義変更手続きでは、車検証に記載してある車両所有者やナンバープレート番号、初度登録年月などの情報が必要になるため、車検証の名義変更を済ませてから行うのが一般的です。そして、新所有者が現在任意保険に入っていなければ新規加入手続きを、既加入の場合には車両入替手続きを行います。


名義変更に関する法律

車を個人売買で購入したり、亡くなった家族から相続したり、あるいは結婚で苗字が変わったりした場合には、車検証の名義変更が必要です。そして、名義変更はこれらの事由があった日から15日以内に行う必要があり、もし行わない場合には最大で50万円の罰金に処すると道路運送車両法に規定されています。
名義がそのままだと、車検の際に委任状が必要となったり、毎年車の所有者に送付される自動車税の納付書が届かずに納税漏れリスクを負ったりする可能性が出てきます。また、交通事故の慰謝料や交通違反の反則金の支払い時などにも、本来関係のない旧所有者に対して誤った請求が行われてしまうため、速やかに名義変更を行うことが大切です。


イエローハットの車検で快適なカーライフを送ろう!

車を譲り受けたり、氏名が変わったりした際に直ちに車検証の名義変更を済ませておけば、タイトな日程になりがちである車検をスムーズに実施できます。ここからは、イエローハットで実施する車検の特長をご紹介していきます。

信頼の点検保証

イエローハットでは、法定点検56項目に加え、日常点検15項目などを含む計100項目以上の点検を実施いたします。また、整備実施箇所については車検後6ヶ月または1万kmの整備保証が付けられるほか、車検から6ヶ月後の無料点検も1回実施させていただきます。車検時はもちろん、車検後にも継続される点検保証により、快適なカーライフを送れるようお手伝いをさせていただきます。


徹底された対話システム

イエローハットでは、車検前に車の状態を確認して整備が必要な箇所を洗い出し、必ずお客様にお伝えしてご納得いただいてから整備を実施いたします。また、追加で整備が必要となった場合も必ずご連絡差し上げて、ご了承いただいてから実施いたしますのでご安心ください。このような徹底された対話システムにより、お客様の意に沿わない整備の実施や想定外の請求を受けるなどのご心配を持たれることなく、ご納得いただける車検の実施が実現します。


多忙な方も相談しやすい

イエローハットの車検では、インターネットや電話からお気軽にお見積り依頼やお問い合わせをしていただけます。お見積りに関しては、ご希望の店舗・日時での現車確認によるお見積りが可能であるだけでなく、WEBフォームに車種、氏名、電話番号、車検満了日をご入力いただければ、追ってコールセンターの担当者より車検の概算金額をお伝えすることもできます。車検にまつわる様々なご不安や疑問点の解消にお役立てください。


まとめ

車を譲り受けたり、氏名が変わったりした場合には、車検証の名義変更を行う必要があります。名義変更は、お店に代行を依頼するか、ご自身で申請するかの2通りのやり方がありますが、必要書類や手続きの流れが異なります。ご自身の都合や予算を踏まえて選び、忘れずに行うことが大切です。
名義変更を済ませた車であれば、車検時期が近づいても慌てずに手続きに入れます。そして、車検をスムーズかつ確実に実施したいとお考えの方は、充実の点検保証を用意するイエローハットまでご相談ください。

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