COLUMN
車検についての疑問をわかりやすく解説
車検に通ると、車検証が交付されます。車検証は、運転時の携行が法律で義務付けられており、不携帯の場合、処罰の対象になります。なかには紛失を恐れて、原本は家などに保管しておき、普段はコピーしたものを携帯したいとお考えの方もおられるのではないでしょうか。
そこで、本コラムでは車検証のコピーでも携帯義務を果たせていることになるのかについて解説していきます。そして、紛失時の再発行方法やさまざまな手続きで原本・コピーのどちらが必要になるのか、さらには車検証以外で運転時に携帯しておくべきものについても触れています。ぜひご参考になさってください。なお、本コラムの情報は2021年11月時点のものとなります。
目次
車両運行時の車検証の携帯は、道路運送車両法第66条で定められています。そして、条文の中には「写しでも可」といった文言はみられないことから、コピーされた車検証があるだけでは取り締まりの対象となり、不携帯の罰則が科せられることになります。
車検証の原本とコピーの扱いの違いについては次章以降でも順次触れていきますが、ここでは、まず車検証と車検証に記載されている内容について解説していきます。
車検に通ると交付される車検証(自動車検査証)は、車が国の保安基準を満たしていることを証明する書類です。2年毎など定期的に訪れる車検時はもちろん、街頭検査と呼ばれる検問の際など車の状態が車検証に記載された通りであるかの確認を要する場面でもしばしば提示を求められます。
車検証に記載されている主な内容を、以下に列挙します。
車に関する法律にはさまざまなものがあり、それぞれが異なった目的を持っています。その中で、車検や車検証について定めているのは「道路運送車両法」という法律です。ここでは、まず道路運送車両法の説明をし、続いて車検・車検証に関する罰則、そして車検証を紛失した場合の対処法について解説していきます。
道路運送車両法は、「道路交通法」と並び車に関する多くの法律の中でも重要な役割を担っており、車検に関して直接規定した法律として知られます。本法では、次のような内容を規定しています。
上記の保安基準に則って国が実施する車両検査が「車検」です。そして、車検証および検査標章が、保安基準適合性を公的に証明する役割を果たしていることはすでに触れた通りです。
道路運送車両法第66条では、運転時の車検証と車検シールの携帯を義務付けています。そのため、不携帯で捕まると同第109条9項により50万円以下の罰金が科されます。一方、車検証の不携帯は交通違反とはなっていないため、道路交通法に基づく違反点数の累積はありません。
「無車検車運行」として道路運送車両法第58条違反となり、以下の罰則が科されます。
刑事処分:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分:違反点数6点、免停30日間
なお、車検切れ車は自賠責保険も切れていることが少なくありません。その場合には、次のように罰則が加重されます。
刑事処分:80万円以下の罰金または1年6ヶ月以下の懲役
行政処分:違反点数6点、免停90日間
車検証を紛失した場合には、ナンバープレート管轄の運輸支局などで再発行の手続きを行う必要があります。普通自動車の申請時に必要書類は、以下の通りです。
また、車上荒らしなどの盗難による紛失の場合には、万一悪用された時を考えて、速やかに被害届を出してください。
行政での手続きでは、書類の原本提示が主流です。車検証が必要となるさまざまな手続きについても同様であり、運輸支局などでコピーを提示しても申請が却下され、再度手続きを行わなければならなくなります。ここでは、車検証の原本提示が求められる主な手続きをご紹介していきます。
車検では、車検証と実車とを突き合わせての「同一性の確認」から検査が始められます。そして、その後も変更や改造が行われていないかについてはもちろん、各検査項目につき車の状態が車検証の記載内容通りであるかが順次確かめられることになります。
車を廃車にするためには、抹消手続きが必要になります。抹消手続きには、一時抹消・永久抹消の2種類の方法が用意されています。
一時抹消は、文字通り一時的に登録を抹消するだけで、再登録により公道走行が可能になる手続きです。自動車税を支払う必要がなくなることや、自賠責保険の還付金を受け取れるメリットがあります。
一方、永久抹消は車の登録を永久に抹消する手続きで、再登録はできません。自動車税や自賠責保険金に加え、自動車重量税の還付金を受け取れるメリットがあります。
一時抹消・永久抹消いずれの手続きでも、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に出向き、窓口に現在の車検証とナンバープレートを返納して手続きを進める必要があります。
売買や相続により車の所有者が変わる場合には、名義変更手続きが必要になります。正式には「移転登録」といい、新所有者の住所を管轄する運輸支局などで手続きを行います。
手続きでは、旧所有者の実印が押してある譲渡証明書や印鑑証明書などに加え、満了日を迎えていない車検証が必要です。新しい車検証が交付されたら、記載ミスの有無はもちろん、名義変更手続きが正しく行われたことを必ず確認してください。
転居により住所が変わったり、結婚などにより氏名が変更したりする場合にも、変更手続きが必要です。正式には「変更登録」といい、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行います。
手続きでは、車検証やナンバープレート(管轄が変わる場合)はもちろん、現在の住所・氏名とのつながりが分かる書類を提出する必要があります。住所変更であれば住民票か戸籍の附票を、氏名変更であれば戸籍謄本か戸籍抄本を準備してください。
なお、これらの変更登録については、道路運送車両法で変更後15日以内に手続きするよう定められています。罰金が科される可能性もあるため、引っ越し作業などで忙しくても忘れずに済ませておくことが大切です。
車検が切れてしまった車を自走させて車検場に持ち込むためには、仮ナンバーを取得する必要があります。仮ナンバー取得の手続きは、ご自身が住む市区町村役場で行います。必要書類は、運転免許証などの本人確認書類、運行期間を含んだ自賠責保険証、手数料、自動車臨時運行許可申請書、車検証です。
仮ナンバーは通常即日で交付され、最短ルートかつ最大で5日間の使用が認められます。
法律で公道走行中の携帯・搭載が義務付けられているものは、車検証だけではありません。以下、車検証以外で携帯しておくべきものを3つご紹介していきます。
公道走行時の車検証携帯の義務化を定める道路運送車両法66条1項では、併せて検査標章を表示すべきことを明文化しています。車検証と検査標章、すなわち「車検シール」は両方とも運転する際には必携すべきものであり、どちらかが欠けた状態であれば取り締まりの対象となります。
強制保険である自賠責保険に関しては、未加入や保険切れによる「無保険車走行」に対して罰則が科されることはよく知られていますが、加入の事実を証明する書類である自賠責保険証の不携帯もまた処罰の対象になります。たとえ事故を起こしていなくても、保険証の不携帯で捕まれば30万円以下の罰金が科せられます。
運転免許証については、道路交通法に携帯に関する規定があります。そのため、検問などで警察官から免許の提示を求められた際に不携帯が発覚すれば、「免許不携帯」として取り締まりの対象です。不携帯には交通違反通告制度が適用され、点数こそ加算されませんが、3,000円の反則金の支払いが科されます。
車検証は、普段の運転の際はもちろん、車検時やさまざまな手続きで必要になる大切な書類です。そして、車検の時期が近づいたら、車検証の所在の確認と共に車検の依頼先の選定を進めていくことも大切です。ここでは、車検をトータルでお任せいただける、イエローハットの特徴をご紹介していきます。
イエローハットでは、豊富な選択肢の中からご予算やニーズに適った部品をお選びいただくことが出来ます。
イエローハットの車検は、インターネットや電話からお気軽にご相談やお見積りをしていただける受付体制をとっています。車検に関するどのようなご質問にも丁寧にお答えいたしますので、疑問点を解消したうえで車検に臨んでいただけます。より詳細な費用を知りたい場合は、ご希望の店舗・日時での現車確認によるお見積りも可能です。
イエローハットでは、車検期間中の便宜を考慮して、代車の貸出しを実施しています。事前にご予約いただくことで、ガソリン代のみの負担でご利用いただけます。
また、サポートとしては整備実施箇所につき車検後6ヶ月または1万kmの整備保証の付与と、車検から6ヶ月後の点検を無料で実施させていただきます。加えて、長期保証「プライムワランティ」のご加入により、車検後24ヶ月で生じる故障を無償で修理していただくことも可能になります。事前に保証項目をお選びいただき、加入時に保証料金をお支払いいただくことで、修理上限金額なし(輸入車については累積修理金額30万円まで)、修正回数・走行距離共に制限なしでご活用いただけます。
車の保安基準適合性を証明する書類である車検証は、運転時に必ず原本で携帯している必要があります。そのため、紛失したり、盗難に遭ったりした場合には、管轄の運輸支局などで速やかに手続きを行って再交付を受ける必要があります。そして、車検証は、さまざまな手続きで提出すべき書類の1つです。有効期間内にある車検証を車に保管してあることは、種々の手続きを滞りなく進めていくためにも重要です。スムーズに車検を進めたい方は、ぜひイエローハットまで、お気軽にお問い合わせください。