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名義変更しなくても車検はできる?手続きと同時に車検を行う方法も解説

車を身内や知り合いから譲り受けたり、オークションで購入したりした場合、車検証に記載されている名前は前の所有者のままなので、名義変更をする必要があります。それでは、名義変更をしないまま車検を受けることはできるのでしょうか。このコラムでは、名義変更をしなくても車検を受けられるのか、手続きと同時に車検を行う方法などについてご紹介します。

名義変更をしなくても車検に出せる?

名義変更をせずとも車検を受けることは可能です。しかし、名義変更をしない場合は、車検に必要な書類の他に用意しなければならないものがあります。特に、オークションで購入した場合は、購入手続きが完了した後は前の所有者と連絡がつかないことが多いため、必要書類の用意に手間がかかることも珍しくありません。ここでは、名義変更の概要と他人名義で車検を出す方法などをご紹介します。

車の名義変更とは

正式名称は移転登録と呼び、中古車を購入した際などの売買や相続などで所有者を変更する際に行う手続きのことです。この時、別の運輸局の管轄へ転入する場合は、ナンバープレートを変更するため、申請時に車も必要になります。
前の所有者から車を譲り受けたり購入したりする場合、運輸局の管轄が異なるケースが多々あります。その際は、ナンバープレートも変更するため申請時に車が必要です。名義変更の申請は、管轄の運輸局に直接足を運ぶ他に「OSS申請」と呼ばれる申請手段があります。OSS申請は、インターネット上で車の保有に関する手続き全般を処理してくれます。OSS申請であれば24時間365日手続きが可能なので、忙しい方でも負担なく手続きが行えます。


他人名義で車検に出す方法

一般的には、車検証に記載されている名前の方が車検の手続きを行いますが、必要な書類を用意すれば所有者の代理人という立場で手続きが可能です。身内や知り合いから車を譲り受けた場合は、すぐに連絡できるためスムーズに書類を用意できますが、オークションで購入した場合は前の所有者との連絡がつかずトラブルになるケースも少なくありません。そのため、トラブルを未然に防ぐためにも事前に名義変更の進め方について、相談しておくことをおすすめします。


車の名義変更をしないデメリット

車の名義変更をしていないと「自動車税の納付書が所有者宛てに送られる」「事故を起こした際に所有者に知られる」といったデメリットがあります。
自動車税は、4月1日時点で登録されている所有者に宛てて5月頃に納付書が届くため、たとえ手元に車がなくても名義変更が完了していないと書類上の所有者に自動車税が請求されてしまいます。
また、交通違反をした際に車検証に記載されている前の所有者に捜査が及んだり、反則金の支払を遅延し続けていると前の所有者に催促が送られたりする点にも注意が必要です。


車検と名義変更を同時に行う方法

車検と名義変更を同時に行うことは可能ですが、通常の車検とは手続きが異なります。ここでは、申請に必要なものや申請場所について解説します。

名義変更を申請する場所

車検と同時に名義変更を行う場合は、先に名義変更をするのが一般的です。申請先は普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば自動車検査登録事務所へ申請してください。なお、手続きは新しい使用者が車を使用する場所を管轄する各支局・事務所などで行います。
受付時間は、いずれも平日の8:45~11:45、13:00~16:00で、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は休業日です。開所時間内での手続きが難しい場合は、OSS申請の検討をおすすめします。


必要となる書類

ここでは、運輸支局で手続きを行う場合で、車検証にそれぞれ所有者と使用者の欄が設けられていて、所有者に関する記載がある「Aタイプ車検証」の名義変更(移転登録)での一般的な必要書類について解説します。
※詳細につきましてはご自身でお調べ願います。

・旧所有者側が用意すべき書類
申請書(OCR シート第1号様式)
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
自動車検査証(車検の有効期間のあるもの、コピー不可)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
印鑑(本人が直接申請する際は印鑑証明書の印鑑(実印)が必要、代理人が申請する場合は代理人の記名で可)
委任状(代理人が申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)

・新所有者側が用意すべき書類
新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
新所有者の印鑑(本人が直接申請する際は印鑑証明書の印鑑(実印)が必要、代理人が申請する場合は代理人の記名で可)
新所有者の委任状(代理人が申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)

・新所有者/新使用者が同一の場合に新所有者側が別途用意すべき書類
新所有者の自動車保管場所証明書(管轄の警察署で発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

・新所有者/新使用者が異なる場合に新所有者側が別途用意すべき書類
マイナンバーが記載されていない住民票または印鑑証明書(法人は登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のものを用意)
新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
新使用者の自動車保管場所証明書(管轄の警察署で発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
なお、自動車保管場所証明書は、使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要な書類です。添付を省略する場合は、引き続き本拠の位置に拠点があることを証明する書類を提出してください。

・費用
登録手数として500円、自動車登録番号の変更も併せて行う場合はナンバープレート交付手数料約2,000円を支払います。
また、移転登録では自動車税環境性能割を納める必要があります。自動車の燃費性能などを鑑みて自動車取得時に課され、「自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率」で算出される税金です。取得価額が50万円以下の場合は課税対象とはなりません。詳細は納付時に自動車税事務所に確認してください。


名義変更手続きに時間がかかるケース

場合によっては名義変更に時間がかかってしまうこともあります。ここでは、手続きに時間がかかってしまう代表的な2つのケースをご紹介します。

希望ナンバーでの申し込む場合

前の所有者と新たな所有者の運輸局の管轄が異なる場合は、ナンバープレートを変更する必要があります。その際に、ご自身の好きな番号を希望する「希望ナンバー制度」を利用する場合は時間がかかる可能性が高くなります。希望ナンバー制度とは、普通自動車と軽自動車が対象の制度で、ナンバープレートの4桁以下のアラビア数字を自由に選択するできるものです。
希望ナンバーには、抽選対象希望番号と一般希望番号の2種類があります。抽選希望番号とは、「777」といったゾロ目や「1」などの人気のある番号を対象に毎週月曜日に行われる抽選で、当選した方のみが取得できます。一方、一般希望番号とは、誕生日などのランダムな数字を申請する方法で、比較的スムーズに取得が可能です。一般希望番号を選択する場合は、手数料を支払ってから交付までに4日間程度、抽選対象番号の場合はさらに時間を要します。


車検が切れている場合

車検切れの車は、道路運送車両法によって名義変更ができないと定められています。そのため、車検を通してから名義変更手続きを行う必要があることから、余計に時間がかかってしまいます。
車検が切れていること自体に問題はありませんが、公道を走行してしまうと違反行為に該当し、違反点数6点、30日間の免許停止処分のほか、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。(2021年11月時点)
車検切れの車を車検に通すためにご自身で運転する必要がある場合は、自治体の窓口で仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を取得してください。仮ナンバーは、許可を受けた車両・目的・経路・期間の範囲内で公道の走行を許可する制度で、有効期限は最大5日間です。ただし、車両の自動車損害賠償責任保険が切れている場合は申請できないため、申請前に自賠責保険の有効期限も確認してください。


イエローハットの車検で快適なドライブを手に入れよう!

名義変更は、まず車検が切れていないかを確認し、切れている場合は即座に車検を通す必要があります。しかし、車検をスムーズに行うには費用だけでなく、整備実績や整備保証が充実しているかなど種々の観点を比較して選ばなければならず、どこに依頼すべきか迷われている方もおられるでしょう。
国内に約700店舗を展開するイエローハットは、整備から検査まで一貫して行える民間車検場(指定工場)を約165店舗有し(2021年11月時点)、土日の車検にも対応しております。ここでは、イエローハットが実施している車検の特徴についてご紹介します。

対話システムで整備内容が分かりやすい

イエローハットでは、事前に車の状態を確認し、車検時に必要な整備箇所についてお客様に事前にお伝えしております。整備もご納得いただいたうえで実施いたしますので、ご安心ください。また、車検を進めていく過程で追加整備が必要な箇所が発見された際も事前連絡でお伝えし、ご納得いただいたうえで実施いたします。


全国チェーン店ならではの価格

イエローハットでは、全国チェーンならではの在庫数により、お客様のご要望やご予算に合わせた部品交換を実施しております。
例えば、車検時にタイヤ交換が必要になった際には、車に適したタイヤやご予算に合わせたタイヤなど、豊富な在庫から最適なものをご提案可能です。車検費用の削減だけではなく車の維持費の節減も期待できます。


車検後も続く長期保証がある

イエローハットでは、車検時に保証料金のご負担で加入いただける「プライムワランティ」をご用意しています。次回の車検までの24ヶ月の間で発生した故障箇所を無償で修理するサポートで、修理上限額なし(輸入車は累積修理金額30万円まで)、修理回数や走行距離も制限なしでご利用いただけます。
保証項目は、エンジン機構や動力伝達機構、エアコン機構、電装装備機構などからご要望やご予算に合わせて自由に組み合わせられます。ぜひ快適なドライブを実現させるためにご活用ください。


まとめ

名義変更していなくても車検を受けることは可能です。しかし、前の所有者名義のまま放置しておくと自動車税の納付書が前の所有者の元に届いたり、交通違反をした際に迷惑をかけてしまったりする恐れがあるため、必ず名義変更手続きを済ませてください。
ただし、車検が切れている場合は、車検を通してから名義変更手続きを行わなければなりません。
車検に関して何かご不明な点があれば、ぜひイエローハットにご相談ください。イエローハットのスタッフがさまざまな疑問に丁寧にお答えします。電話またインターネットのWEBフォームからご相談・お見積りを受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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